1 地帯 | 第3地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ 保険付書状に限る。CN23又はCN22を付けなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 2枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
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CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
宛てるべき官署 | TALLINN IMPORT, Rukki tee 7, Lehmja küla, Rae vald, 14063 Harjumaa, ESTONIA | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留15日、保険付15日(留置郵便物については、30日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
9 特別な条件 | (1) 通常郵便物によりエストニアにあてて個人的使用に供される物品を送付する場合の条件については、 ① 税関告知書CN23には、郵便物の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 ② 税関手続のため、インボイスを添付することが望ましい。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (3) 郵便物にできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記載しなければならない。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 2枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
|||
保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | × |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
宛てるべき官署 | Customer Service Department, 28 Pallasti St. 10001, Tallinn, Estonia | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 15日 | ||||
例外の場合 | 2か月 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……30日 例外の場合……2か月 |
||||
9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 税関手続のため、インボイスを添付することが望ましい。 (3) 小包ラベルにできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記載しなければならない。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 0枚 | ||
- | |||
CN23の必要枚数 | 2枚 | ||
EMSラベルにできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 | |||
インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 1枚 |
|
イ 商品見本 | 1枚 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 郵便物には、できる限り差出人及び受取人の電話番号及びテレックス番号を記入する。 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | × |
||
月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
||
水曜日 | ○ |
||
木曜日 | ○ |
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金曜日 | ○ |
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土曜日 | × |
||
祝日 | × |
||
5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | × |
||
窓口での交付 | ○ |
||
6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ | |
8 追跡の有無 | ○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) EMSラベルにできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |