1 地帯 | 第3地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 2枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 通常郵便物によりフランスにあてて商品を送付する場合の条件については、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 | |||
2 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 「関税込み」で販売される商品の場合、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 |
||||
3 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合は、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 |
||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | × 税関検査に付される場合のみ可
|
||||
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4179 | ||
円 | 771,952 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
宛てるべき官署 | |||||
7 名宛国における保管期間 | 書留15日、保険付15日(留置郵便物については、15日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
9 特別な条件 | (1)通常郵便物によりフランスにあてて商品を送付する場合の条件については、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 (2)切手包有郵便物は、様式CN22の緑色の票符又は同じ様式の票符を付さなければならない。 (3)通信販売される商品の輸入に関しては、通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 (あ) 「関税込み」で販売される商品の場合 -通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。 -承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局 (Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。 -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 -通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続を行う義務を有する。 (い) その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合) -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 (う) 通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 2枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 商品を包有する小包には、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包には、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 |
|||
2 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 「関税込み」で販売される商品の場合、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 |
||||
3 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合は、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 |
||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
|||
保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4179 | ||
円 | 771,952 | ||||
SAL便 | SDR | 4179 | |||
円 | 771,952 | ||||
船便 | SDR | 4179 | |||
円 | 771,952 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
宛てるべき官署 | |||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 15日 | ||||
例外の場合 | 15日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 15日 | ||||
9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の種類、重量、価格、原産国、運送方、包装の性質、商標及び輸出番号等を明細に記載しなければならない。これに反するとき、小包は、その名あて国における通関が遅延するばかりでなく、差し押さえられることがある。 (2) 酒精飲料 ア ぶどうジュース、発酵中のぶどう果汁、新鮮なぶどうで作られたワイン、デザートワイン及びミステルは、名あて国の定期公報(Journal Officiel)に発表される「輸入者へのお知らせ」(ぶどう酒消費流通協会(Institutdes vins de consummation courante)の発行する輸入許可書の提示を含む)に規定する特別な条件を満たしている場合に限り、輸入を許される。 イ ただし、個人から個人へ送付する場合は、以下の分量まで輸入を許される。 (ア) 1リットルまで輸入を許されるもの 蒸留した飲料でアルコールを含有するもの、変性していないアルコール度80%以上のエチルアルコール、ぶどう酒又は強い酒から作られた食前酒、タフィア、日本酒又はこれに類似した飲料でアルコール度が22%を下回るもの、発泡したぶどう酒、デザートワイン (イ)2リットルまで輸入を許されるもの 無発泡性テーブルワイン (3) 商品を包有する小包には、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 (4) 商品を包有する小包は、名あて国の法律に定める手続きに付される。もっとも、商業上の目的を有することなく個人から個人にあてて発送される物品、無料で輸出する見本、返送する商品等を包有する小包は、この手続きが免除される。 (5) 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 (あ) 「関税込み」で販売される商品の場合 -通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。 -承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局 (Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。 -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 -通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続を行う義務を有する。 (い) その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合) -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 (う) 通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。 (6) 小包の返送は航空路のみで行われる。配達不能となった場合の取扱い方に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、「航空便」により返送される。 (7) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 0枚 | ||
- | |||
CN23の必要枚数 | 3枚 | ||
- | |||
インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 3枚 物品(商品価値のあるもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
イ 商品見本 | 3枚 商品見本(商品価値のないもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 3枚 贈物(商品価値のないもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | × |
||
月曜日 | ○ |
||
火曜日 | ○ |
||
水曜日 | ○ |
||
木曜日 | ○ |
||
金曜日 | ○ |
||
土曜日 | × |
||
祝日 | × |
||
5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ (1) 課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 (2) デジタルコード(ドアコード)情報が必要な集合住宅等の場合、受取人住所記載欄にデジタルコード(ドアコード)の記載がないと配達されない場合がある。 |
|
私書箱への配達 | × |
||
窓口での交付 | ○ |
||
6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
8 追跡の有無 | ○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受けの日の翌日から起算して6か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (2) 郵便物には、受取人の電話番号若しくは電子メールアドレス又はその両方をできる限り記載すること。 |