1 地帯 | 第4地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | 商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符 CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 | ||||
CN23 | 必要な枚数 | 1枚 商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符 CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
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CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | × | ||||
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
宛てるべき官署 | - | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留15日(留置郵便物については、30日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | 試験通信 | |||
SAL便 | 試験通信 | ||||
9 特別な条件 | (1) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 印刷物の名あて国における差出人又はその代理人の名あてが記載されたカード、封筒又は包装紙を添付して当該印刷物を発送することを認めない。(施終16.2) (4) 物品を包有する無記録の国際郵便物について、UPU標準に適合する13桁の、適正かつ使用を許可された番号を符号化したバーコードを正しく表示したものに限り送ることができる。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第4地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 |
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(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | × |
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保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 3763 | ||
円 | 695,108 | ||||
SAL便 | SDR | 3763 | |||
円 | 695,108 | ||||
船便 | SDR | 3763 | |||
円 | 695,108 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
宛てるべき官署 | - | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 30日 | ||||
例外の場合 | 30日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | - | ||||
9 追跡の有無 | 航空便 | 試験通信 | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
10 特別な条件 | 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第4地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 グアム、サイパン、プエルト・リコ及び米領ヴァージン諸島以外の海外領土並びに郵便番号の上3桁が090-098、962-966及び340で始まるアメリカの軍事基地(APO、FPO、DPO)を除く。
|
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計2.75m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23(商品の場合は、税関告知書CN23) | |||
CN23の必要枚数 | 1枚 | ||
商品の場合 | |||
インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 2枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
イ 商品見本 | 0枚 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | × |
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月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
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水曜日 | ○ |
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木曜日 | ○ |
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金曜日 | ○ |
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土曜日 | ○ |
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祝日 | × |
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5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
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私書箱への配達 | ○ |
||
窓口での交付 | ○ |
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6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
8 追跡の有無 | ○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受けの日の翌日から起算して6か月以内 | ||
10 特別な条件 | 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂(※)、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (※)成長した生きた蜜蜂は、実験用として、名あて国の農務省農業研究センター (Bee Disease Laboratory, Agricultural Research Center, U. S. Department of Agriculture, Beltsville, Maryland 20705) にあてる場合に限り許される。 |