1 地帯 | 第3地帯 | ||||
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
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グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
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盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
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特別郵袋印刷物 | 20kgまで |
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4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 注 意……商品又は商品見本を包有する書状及び小形包装物には、内容品が関税を課すべきものであると否とを問わず、差出人の署名及び日付が記載された税関告知書CN22をはり付けるか、又は税関告知書CN22の上部のみをはり付けたうえ税関告知書CN231通を添付しなければならない。税関告知書CN22を使用する際は、差出人の完全な名前及び住所を郵便物の表面に明確に記載しなければならない。なお、商品の発送については、 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品質、正味重量及び価格を明細に記載しなければならない。税関告知書CN23の記載と実際の内容品とが相違する郵便物及び関税を課されることがある物品を包有した郵便物で、税関告知書CN23を添付していないものは、法令に違反して輸入されたものとみなされ、税関によって没収される。 (2) 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。 (3) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたって次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Department of Trade & Industry) によって発行された必要な許可証を得ているか、又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。 |
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2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
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CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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宛てるべき官署 | - | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留18日 (留置郵便物については、1か月) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | 試験通信 | ||||
9 特別な条件 | (1) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 書留通常郵便物に対する受取通知は取り扱わない。 |