郵便局
進化するぬくもり。

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英国
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord)
ガーンジー、ジャージー及びマン島を含む。
(Guernesey, Ile de Man 及び Jersey を含む。)
(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
(イギリス)

通常郵便物


1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 20kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
注 意……商品又は商品見本を包有する書状及び小形包装物には、内容品が関税を課すべきものであると否とを問わず、差出人の署名及び日付が記載された税関告知書CN22をはり付けるか、又は税関告知書CN22の上部のみをはり付けたうえ税関告知書CN231通を添付しなければならない。税関告知書CN22を使用する際は、差出人の完全な名前及び住所を郵便物の表面に明確に記載しなければならない。なお、商品の発送については、
 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品質、正味重量及び価格を明細に記載しなければならない。税関告知書CN23の記載と実際の内容品とが相違する郵便物及び関税を課されることがある物品を包有した郵便物で、税関告知書CN23を添付していないものは、法令に違反して輸入されたものとみなされ、税関によって没収される。
 (2) 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。
 (3) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたって次のことを確認することが望ましい。
  -受取人が関係当局 (The Department of Trade & Industry) によって発行された必要な許可証を得ているか、又は得ることができるか。
  -いかなる許可証も必要とされないか。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋に納められた郵便物
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
7 名宛国における保管期間 書留18日 (留置郵便物については、1か月)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 ×
SAL便 試験通信
9 特別な条件 (1) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。
(2) 書留通常郵便物に対する受取通知は取り扱わない。

小包郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 0枚
従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。
(2) 商品見本 0枚
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
その他必要書類 1
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 ×
(1) 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
(2) 保険付小包に対する受取通知……取り扱わない。
保険付 取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
ただし、ジャージーでは行わない。
備考
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 21日
例外の場合 -
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 -
9 追跡の有無 航空便
SAL便
船便
10 特別な条件 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品質、正味重量及び価格を明細に記載しなければならない。税関告知書CN23の記載と実際の内容品とが相違する小包及び関税を課されることがある物品を包有した小包で、税関告知書CN23を添付していないものは、法令に違反して輸入されたものとみなされ、税関によって没収される。
(2) 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。
(3) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたって次のことを確認することが望ましい。
 -受取人が関係当局 (The Department of Trade & Industry) によって発行された必要な許可証を得ているか、又は得ることができるか。
 -いかなる許可証も必要とされないか。
(4) 配達不能となった場合の取扱方法として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、「航空便」により返送又は転送されることがある。

EMS郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
海外領土を除く
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 3枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
CN23の必要枚数 3枚
ただし、ジャージーあては、2 枚
インボイスの必要枚数 ア 商品 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
イ 商品見本 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
ウ ア及びイ以外のもの 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他必要書類 1
2
3
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日 ×
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
私書箱への配達 ×
ただし、ジャージーでは行う
窓口での交付
6 取戻請求 取扱いの有無 ×
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
備考 (2021年6月30日以前に差し出したものは取り扱わない。)。
ただし、ジャージー宛てについては取り扱わない。
8 追跡の有無
9 追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して3か月以内(ただし、ジャージーあてについては引受の日の翌日から起算して6か月以内。)
10 特別な条件 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる(禁制品2.1.3.2『蜜蜂』参照)。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設
の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で
交換されるもの