禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
たばこ | 製品化されていないたばこ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
インク消し | インク消し | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
カセットテープ | 録音用カセットテープ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ゴム製品 | ゴム製のおしゃぶり、ゴム風船 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
フィルム | 撮影した若しくは撮影していない又は現像した若しくは現像していないすべての種類のフィルム | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ブラシ | ひげそり用ブラシ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
マッチ | マッチ | 禁止物品 | 通常、EMS |
レコード | 通常の再生装置で聴取できない録音盤 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
不衛生な物品等 | 不衛生な又は有害な物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
印刷機 | 印刷機及び印刷用具 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
双眼鏡 | 双眼鏡 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
商標偽造の物品 | 偽造の商標を有する物品、商標中に偽りの記載を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ券 | 名あて国以外の国の富くじ券 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
帆布 | 絹製の帆布 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
武器、弾薬 | 武器、武器の部分品、弾薬、催涙銃 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
無線送受信機 | 携帯用無線送受信機(ウォーキー・トーキー) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
石けん | 含有されている刺激性のアルカリ分が0.1パーセントを超え、かつアルカリ分の総量が3パーセントを超えている石けん | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
砂糖菓子 | ウイスキー又は他の飲料入りの砂糖菓子 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
空気銃 | 空気銃 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
紙幣、銀行券 | 紙幣及び銀行券 | 禁止物品 | 通常、小包 |
練乳 | 次の条件を満たしていない練乳 (ア) 水分が69パーセントを超えていないこと。 (イ) 少なくとも2.79パーセントの脂肪分を含有していること。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
茶 | 販売の用に供される茶で次の条件を満たしていないもの (ア) 1パーセント以上のテインを含有すること。 (イ) 含有されている灰分が6パーセントを超えていないこと。 (ウ) 出がらしのものでないこと。 (エ) 人工的に着色されていないこと。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
衣料品 | 皮膚を刺激する染料で着色した衣料品(帽子及びはき物を含む。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣 | 偽造の貨幣、貨幣と誤認されやすい物品、貨幣の図案を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
郵便葉書 | 色のついた郵便葉書は印刷物として輸入することはできない。 | 禁止物品 | 通常、EMS |
録音機、写真機 | 秘密装置のある録音機及び写真機 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
食品 | 有害な食品、変造された食品、かん詰としない肉及び柔らかい果物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ダイヤモンド | ダイヤモンドは、原産地証明書及び名あて国の関係当局が発行した輸入許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
ラジオ | トランジスター・ラジオは、名あて国の郵務長官の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
医薬品 | 医薬品は、名あて国の公衆衛生省(Ministere irakien de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
塩 | 未精製の塩は、名あて国の関係当局(Customs and Excise Department)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
微生物 | 微生物の見本は、名あて国の公衆衛生省の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
染毛剤 | ジァミンを含有する染毛剤は、名あて国の公衆衛生省の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
猟銃 | 猟銃及びその附属品は、名あて国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
短刀 | 「ウム・アル・ヤイ」(Um-Al-Yay)と称するナイフ及び刃わたり76ミリメートルを超える短刀は、名あて国の内務省(Ministere de l'interieur)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
考古品 | 考古品は、日本の関係当局の輸出許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
脂肪、油脂性物質 | 食用の脂肪及び油脂性の物質は、名あて国の公衆衛生省の許可を得ている場合に限り許される(真正な商品見本として発送されたもの及び純粋に個人的な用途にあてられるものでその量が4ガロンを超えないものは、この限りでない。)。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
血清 | 血清は、名あて国の公衆衛生省公認の研究所にあて発送された場合に限り許される。血清管は、適当な容器に入れ、かつ、それが破損した場合にも血清が流れ出ないように包装しなければならない。外装は、「Contents Serum」(「内容品血清」の意)の文字を有しなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
酒精飲料 | 酒精飲料は、名あて国の政府公認の卸し売業者にあてる場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
食品保存用容器 | 食品保存用の容器でエナメルで上ぬりをしたものは、名あて国で定める条件を満たしている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |