禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
その他貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、その他の貴重品は、差出国の法令上認められる場合には、これらの物品を封筒に納め封かんの上、書留郵便物として発送することができる。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
と博用品 | と博用品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ぶどう酒、酒精飲料 | 容器に製品の性質、原産国、製造業者の住所氏名及び責任取扱業者の住所氏名の記載のないぶどう酒又は酒精飲料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
エンジン | エンジンは、種類のいかんを問わずヨルダン西岸及びカザ地区への輸入が禁止される。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ビデオカセット | ビデオカセットは、種類のいかんを問わずヨルダン西岸及びカザ地区への輸入が禁止される。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
マッチ | 黄りんマッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
リモコン装置 | リモコン装置は、種類のいかんを問わずヨルダン西岸及びカザ地区への輸入が禁止される。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
レコード等 | レコード、フィルム、録音したワイヤー、コンピュータカード、QSL カード及び磁気テープ(通常郵便物で送る場合を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公序良俗に反する物品等 | 公序良俗に反する印刷物、絵画、写真、書籍、石版物その他の物品。名あて国の検閲当局が禁止する新聞、書籍及び印刷物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
出版物 | 性病の予防又は治療のための薬に関する出版物(医師又は薬剤師にあてるものは除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
刀剣類 | こっとう品及び刃渡り10センチメートル以下の小刀(飛び出しナイフを除く。)を除く刀剣 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
動物 | 生きた昆虫、バクテリヤその他の無せきつい動物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
動物製品 | 魚、魚製品、肉製品(一部の缶製品を除く(詳細は条件付許容物品「肉」を参照。)。)、乳製品(缶製品の粉ミルクを除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
土壌、肥料 | 土壌、肥料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
変圧器 | 変圧器は、種類のいかんを問わずヨルダン西岸及びカザ地区への輸入が禁止される。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
宝石 | (製品であるかないかにかかわらず)宝石。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
富くじ | 富くじ券、富くじに関する文書 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
巣箱等 | 中古の蜜蜂の巣箱及びその付属品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
着色料 | 食料品及び飲料に使用される有毒の着色料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
種子、野菜 | 種子、野菜 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
自動車 | 自動車は、種類のいかんを問わずヨルダン西岸及びカザ地区への輸入が禁止される。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
花火等 | すべての種類の花火、雷管付薬包及び引火性の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣 | 名あて国の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
送り状用紙 | 送り状用紙 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
電池 | 電池は、種類のいかんを問わずヨルダン西岸及びカザ地区への輸入が禁止される。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
たばこ | たばこは、次の量を超えない場合に限り許される。 -紙巻たばこ 600本 -葉巻 600グラム |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ウイスキー | ウイスキーは、年代を明示し、発送の少なくとも3年以前に木の箱に納められたことを証明する許可書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
テレビ受信機等 | テレビ受信機及びその交換部品、テレビ受信機付装置は輸入許可書が提示される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ワクチン、血清 | ワクチン及び血清は、名あて国の関係当局(Chef du Departement veterinaire de Jerusalem 及び Ministere de la sante)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
催涙ガス | 小形容器に入った催涙ガスは、イスラエル警察の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
化学製品等 | 化学製品、原料は名あて国の法令に違反していない限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
医学上及び科学上の器具 | 医学上及び科学上の器具は輸入許可書が提示される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
医薬品 | 医薬品は、名あて国の関係当局(Ministere de la sante)の許可を得ている場合に限り許される。医薬品の品名及び内容品の正確な数量は、税関告知書CN23に記載されなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
巣箱等 | 新品の蜜蜂の巣箱及びその付属品は、発送する60日前に検査され、伝染病を伝ぱするおそれがないことを証明する日本の関係当局の許可書がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
映画フィルム | 映画フィルムは輸入許可書が提示される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
有毒な物品 | 有毒な物品は名あて国の関係当局(Ministere de la sante publique)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
栄養剤等 | ビタミン、ミネラル及び食品添加物は100グラムを超えない場合、あるいは各々ひとつの容器の場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器、弾薬 | 銃砲及び弾薬並びに軍装品は、名あて国の関係当局(銃砲及び弾薬については、Ministere de l'interieur, 軍装品については、Ministere de la defence)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
洗たく機 | 洗たく機は輸入許可書が提示される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
潜水用品 | 潜水用品は輸入許可書が提示される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
肉 | 缶に入れた肉製品、魚製品は名あて国の関係当局(Ministere de l'agriculture d'Isr ael))の許可を得ており、かつ、日本の関係当局が発行した検疫証明書が添付され、商品見本の場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
送信機 | ラジオ、テレビジョン及びその他の送信機は名あて国の関係当局(Ministere des communications)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
食料品 | 防腐剤が添加されている食料品は名あて国の法令に違反していない限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
食料品 | 輸入を許される食料品は、15キログラムを越えない限り輸入許可証なしで引き受けることができる。ただし、各々3キログラムを越えないものとする。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
飲料 | 輸出用のアルコール飲料製造のためのエキスは、税関の許可を条件として医学上の目的で免許をもつ薬剤師にあてられ、かつ、関係当局(Directeur de la douane)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
香辛料 | 香辛料は500グラムを超えない場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |