禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
たばこ | たばこ | 禁止物品 | 通常、小包 |
はかり、物差 | 名あて国の法令に違反するはかり及び物差 | 禁止物品 | 通常、小包 |
ハシシ | ハシシ | 禁止物品 | 通常、小包 |
健康に有害な食料品 | 健康に有害な食料品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
公序に反する物品 | 公の秩序を害する書籍、新聞、印刷物、絵画又はバッジ | 禁止物品 | 通常、小包 |
塩 | 塩 | 禁止物品 | 通常、小包 |
弾薬、マッチ | 液体、ガス又はその他の有害な物質を充てんしてある弾薬及びその部分品。携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう。不爆発性の大砲用信管原料。マッチ | 禁止物品 | 通常、小包 |
書留書状 | 銀行券及び旅行小切手を包有する書留書状 | 禁止物品 | 通常 |
武器 | 武器及びその部分品(銃身の長さが50.8センチメートルを超えず、かつ、施条されていない猟銃、空気銃及びそれらの部分品を除く。)。液体、ガス又はその他の有害な物質の発射器具及びその部分品。銃砲の消音装置、銃砲発射の際のせん光を消すための器具 | 禁止物品 | 通常、小包 |
紙幣、金貨又は銀貨 | 紙幣、金貨又は銀貨 | 禁止物品 | 通常、小包 |
肉 | 豚肉 | 禁止物品 | 通常、小包 |
腐敗した又は腐敗しやすい物品 | 腐敗した又は腐敗しやすい物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
茶 | 茶 | 禁止物品 | 通常、小包 |
貨幣、貴重品、有価証券 | 珠玉及び貴重品、加工した白金、金又は銀、硬貨、宝石、各種の紙幣並びに各種の持参人払有価証券 | 禁止物品 | 通常 |
酒精飲料 | 酒精飲料 | 禁止物品 | 通常、小包 |
金又は銀ののべ棒 | 金又は銀ののべ棒 | 禁止物品 | 通常、小包 |
植物 | 生植物及びその部分並びに種子は、名あて国の農林省(Departement de l'agriculture et des forets)の許可を得て発送され、かつ、原産地証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
血清等 | 次に掲げる物品は、医療上又は学術上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 血清、ワクチン及びこれらと類似の物品。乳酸。ヴィールス。毒素及びこれと類似の物品 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
酪農製品 | 次に掲げる物品は、密閉した金属性の箱に入れて発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。肉、バター、マーガリン、マーガリンチーズ、牛乳、練乳、ラードその他の脂肪 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
食料品 | 食料品を発送する場合には、原産地証明書を添付しなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |