禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
たばこ | たばこ製品とすべての種類の喫煙用の混合物(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
アルコール製品 | アルコール製品、エチルアルコール、ビール(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
オゾン層破壊物質 | オゾン層破壊物質 | 禁止物品 | 通常、小包 |
人間の臓器 | 人間の臓器又は部分。血液及び血液成分。(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
保険付小包 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、小切手、加工した又は加工していない貴金属、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する保険付小包郵便物 | 禁止物品 | 小包 |
傷みやすい食料品 | 傷みやすい食料品(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
外国の貨幣 | 外国の貨幣 | 禁止物品 | 小包 |
技術刊行物 | 機密情報の不法入手に関する技術刊行物(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
放射性物質 | 放射性物質(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
文化的工芸品 | 文化的工芸品(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
書留郵便物又は保険付通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、小切手、加工した又は加工していない貴金属、珠玉、宝石その他の貴重品若しくは外国の貨幣を包有する書留郵便物又は保険付通常郵便物 | 禁止物品 | 通常、小包 |
有価証券等 | 名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切手その他の有価証券 | 禁止物品 | 通常、小包 |
有害な物品 | 印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
植物 | すべての形態、状態の植物、種子(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
植物保護製品 | 2001年5月22日の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの規定の対象となる植物保護製品(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
武器 | すべての武器、銃弾及びその部分品。これらと同様の民間用の武器。(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
漁網 | 水生生物資源を捕るための以下の用具。 - 直径0.5mm未満の繊維と100mm未満の網目サイズ(網目の一辺の長さが50mm未満)であるナイロン又はその他ポリアミドの合成単繊維でできた手製又は機械製の漁網 - 直径0.5mm未満の繊維と100mm未満の網目サイズ(網目の一辺の長さが50mm未満)であるその他合成単繊維でできた手製又は機械製の漁網 - 電流を使って水生生物資源を捕獲するためのシステム又は装置 (個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) |
禁止物品 | 通常、小包 |
麻薬 | 麻薬、向精神薬物質及びその前駆物質(医薬品になっている場合を含む。) 、その他有毒物質。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
無線電子機器等 | 無線電子及び高周波数の装置及び設備は、名あて国の運輸通信省(Ministry of Transport and Communications)の許可のある場合に限り送ることができる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
記録媒体 | 記録媒体(フロッピー・ディスク、ビデオ、オーディオ)は、使用するコンピューターやオペレーティング・システムの型に関する情報が提示される場合に限り送ることができる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
遺骨壷 | 遺骨を入れた骨壷は、その他のものが入っていないことを明示する地方当局の証明書がある場合に限り送ることができる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |