禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
動物性食品 | 加工した動物性食品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
包装 | 郵便職員及び他の郵便物に危害又は損害を与えるような包装のもの。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質及び放射性廃棄物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
有価証券等 | 各種有価証券及び旅行小切手 | 禁止物品 | 通常、小包 |
武器等 | 各種の狩猟用及び競技用鉄砲、石弓、空気銃等戦闘武器、その部分品、弾薬、ガス銃、ガス気球 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生きた動物 | 生きた動物。ただし、正当に承認された研究に供される蜜蜂、ひる、蚕、寄生虫及び害虫駆除に要する撲滅虫を除く。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品 | 禁止物品 | 通常 |
輸入を禁じているもの | リトアニア政府の決議又はリトアニア共和国の国内法により輸入を禁じているもの。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
通貨 | リトアニア及び外国の通貨(リトアニア銀行及びその機関が交換又は紙幣及び硬貨の見本品を得るため要するものは除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
金属 | 貴重品ではない金属、その混合物、廃棄物及び金属くず | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
非道徳的な銘文等 | 非道徳的な銘文、写真又は絵のついたもの。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬等 | 麻薬、向精神剤、それらを使用するために要する備品、爆発物、可燃性、放射性のもの及びその他危険物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
カラーコピー製品 | カラーコピー製品は、名あて国の関係当局(Ministry of Local Affairs)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
加工していない動物性食品 | 加工していない動物性食品は、名あて国の関係当局(State Veterinary Service and quality certificate)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
動物性食品 | 動物性食品及び原材料は、名あて国の関係当局(State Veterinary Service and quality certificate)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
宝石 | 貴金属および宝石、これらから作られた品目は、合計重量25グラム以下で個人あてに送付する場合を除き、純度検証機関による証明が義務づけられる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
廃棄物 | 廃棄物は関連機関に許可され、環境保護省(Ministry for Environment Protection)が定めた規則に則った場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
文化的又は芸術的価値 | 琥珀と同様な文化的又は芸術的価値を有するものは、名あて国の関係当局(Ministry of Culture and Department of Protection of Cultural Values)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。上述の植物検疫証明書に関することを含め、あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器、弾薬 | 武器、弾薬(収集用を含む。)、これらの部品、治安・防犯機器、民間用花火。これらの品目は名あて国の関係当局(Police Department of the Ministry of Home Affairs)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
犯罪 | 警察又は戦闘用弾薬、特別な監視及び保護のための道具、警察官の訓練用の犯罪技術のための道具は、名あて国の関係当局(Local Affairs)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
野生動物 | 野生動物(はく製の動物、卵及び毛皮を含む。)、狩猟又はつりの獲物、加工してない野生動物から作られる製品及びその部分品は、名あて国の関係当局(Ministry of Environment Protection)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
電気製品 | 無線電波を出す電気製品は、名あて国の関係当局(State Inspection of Electronic Connections)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |