禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
偽造貨幣 | 偽造又は変造の銀行券及び貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
催淫剤 | 催淫剤及びそれに関する文書 | 禁止物品 | 通常、小包 |
公序に反する物品 | 下品な又はわいせつな印刷物、彫像、写真、石版画、版画、映画、書籍、カード及びこれらと類似の物品。扇動的、侮辱的、強迫的又はわいせつな表示を付した物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
危険な物質等 | 爆発性、引火性又は危険な物質。不清潔、有害又は有毒な物質。安全装置が不十分で郵便取扱者に危害を与えるおそれのある器具 | 禁止物品 | 通常、小包 |
植物等 | バナナの若芽、かんきつ類、やしの実、ダリヤ、ユーカリ、山椒藻、さつまいも、唐辛子、ココア、コーヒー、毬果植物、とうもろこし、さぼてん、砂糖きび、トマト、レタス、えん豆、木綿、うまごやし、ゴム、茶、たばこの種子 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 |
禁止物品 | 通常、小包 |
武器 | 武器、その部分品、弾薬及び類似の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
詐欺的な物品 | 不道徳な又は詐欺的な行為又は取引に関する文書。幸運の手紙 | 禁止物品 | 通常、小包 |
貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
医薬品 | 医薬調合剤は、処分及び服用方法が、現品又は包装上にめいりょうに記載されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |