禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
ダイヤモンド | 加工されていないダイヤモンド | 禁止物品 | 通常、小包 |
マッチ | マッチ | 禁止物品 | 小包 |
外国の紋章 | 外国の紋章又はその模造品で、その外部への着用又は公の使用が秩序の維持を侵害するおそれのあるすべてのもの | 禁止物品 | 通常 |
外国の紋章等 | あらゆる外国の紋章又はそれを複写している商品、織物及びその他の物品で、その外部への着用又は公の使用が秩序の維持を侵害するおそれのあるもの | 禁止物品 | 小包 |
度量衡 | 十進法の法則で定められた以外の度量衡器具 | 禁止物品 | 小包 |
有害な物品 | 有害な又は犯罪をひき起しやすい性質を有する記号、画、記載等を含んでいるあらゆる種類の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
武器等 | 飛び出しナイフ、短剣、銃剣、仕込みづえ、剣、メリケン、こん棒、その他銃砲を除くあらゆる武器 | 禁止物品 | 小包 |
汚染物品 | 伝染病の発生した地方からの物品 | 禁止物品 | 小包 |
苗、果実、種子 | インド大麻(苗、茎、花及び種子) | 禁止物品 | 小包 |
苗、果実、種子等 | けしの苗、種子及びさや。インド大麻の苗、茎又は茎の一部、花及び種子。ヒヤシンスのさし枝、接木等の生きた植物の部分 | 禁止物品 | 通常 |
貨幣鋳造器具 | 貨幣鋳造機、造幣プレスその他貨幣鋳造に使用することのできる器具 | 禁止物品 | 小包 |
酒精飲料 | 酒精飲料の製造に用いられるアルコールに溶解するアルコール性又は非アルコール性のエキス及び生成物。アニス、しきみ、ういきょう、ヒソップ等のエキス。アプサント及びこれと類似の酒精飲料。パーム酒及びこれと類似の酒精飲料 | 禁止物品 | 通常、小包 |
麻酔剤 | 吸煙用あへん及びあへんのくず | 禁止物品 | 小包 |
たばこ、葉巻 | たばこ及び葉巻は、包装の上に、縦横3ミリ以上の明確な文字で「モーリタニア・イスラム共和国で販売(Vente en Republique Islamique de Mauritanie)」の記載を有した箱又は容器に入れ、かつ、商標のある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
分析用試料 | 細菌検査及び細菌培養に使用される試料は、研究所から発送される場合又は専門の研究所にあてて発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
弾薬 | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう並びに不爆発性の大砲用信管原料は、箱又は樽に入れて厳重に包装し、かつ、内容品の性質についての記載を有している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
放射性物質 | 放射性物質は、公認された機関の間にのみ交換され、かつ名あて国の内務、建設、電気通信各大臣(Ministres de l'interieur et de la construction et des telecommunications)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
時計 | 時計は、保険付扱とした場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
植物、種子 | 植物、生きた植物の部分、種子等は、差出国の植物衛生証明書のある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
植物、果実、種子 | あらゆる植物及びさし枝、接木、種子等生きた植物の部分は、差出国の植物衛生証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
綿の木 | 綿の木の種子、綿の木の苗の全部又は一部及び種を取っていない綿花は、農業大臣(Ministre de l'agriculture)の許可を得ている場合で、差出国の植物衛生証明書がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
肉 | 牛、羊、山羊及び豚の肉及び肉製品は、家畜飼養部の獣医課(Les services veterinaires du Service de l'elevage)の許可を得ている場合に限り許される。ただし、生肉は、指定された獣医又は医師の検査を受けなければならない。 | 条件付許容物品 | 小包 |
色素 | 飲料又は食料品の人工着色に使用される色素は、名あて国の保健衛生大臣(Ministre de la sante)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
蒸留器 | 蒸留器及びアルコール類の蒸留に用いられるすべての器具及びその部品は、研究所又は科学機関での実験に使用され、かつ、保健衛生大臣の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
軍需品等 | 軍需品及び軍隊、警察用の銃砲並びに軍用装備は、名あて国の国防相(Ministre de la defense et des forces armees)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
酒類飲料 | アプサント、その模造品及びパーム酒を除くあらゆるアルコール飲料は、その名称、製造業者及び輸入業者の住所、氏名及び消化剤又はアペリティフとしての性質を記入した付せんを有している場合に限り許される(性質の記載は、送り状にも必要とされる。)。薬局用純アルコール、研究室の試薬として使用されるあらゆる種類のアルコール及びアルコール入り医薬品は、輸入業者が、事前に名あて国の保健衛生大臣の許可を得ている場合に限り許される。変質したアルコール及びメチルアルコールは、名あて国の財政・商業・経済大臣(Ministre des finances, du commerce et des affaires economiques)の許可証を入手している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
麻薬 | 医学上又は科学上の目的で発送される麻薬は、名あて国の保健衛生大臣の許可を得ている場合に限り許される。麻薬の輸入業者は、税関から許可証の交付を受けなければならない。 | 条件付許容物品 | 小包 |