禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
おしゃぶり | おしゃぶり | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
なめしていない皮革 | なめしていない皮革 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ひづめ | ひづめ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
わら | わら | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
マッチ、弾薬 | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
伝染性物質又は非伝染性物質 | 伝染性物質又は非伝染性物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
催涙ガス発射器 | 催涙ガス発射用の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
出版物 | 公序良俗に反する印刷物、公序良俗に反する記載を有する郵便物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
印刷物 | 名あて国の著作権法に違反する印刷物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ | 名あて国以外の国の富くじに関する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
干し草 | 干し草 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
毛 | 毛 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
牛乳 | 牛乳 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
粉末状の物品、医薬品等 | 粉末状の物品、医薬品 (丸薬、口中錠、薬包、粉薬、カプセル及び薬用ドロップ)及び動物由来の乳精・血清タンパク質。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
絹 | 絹 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
肉、ハム、豚肉製品 | 肉、ハム、豚肉製品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
角 | 角 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣、銀行券 | 貨幣、名あて国以外の国の銀行券 | 禁止物品 | 通常、小包 |
銀行券、有価証券 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常、EMS |
電子たばこ類 | 電子ニコチンデリバリーシステム、類似の電子デリバリーシステム、消耗品、タンク、カートリッジ、詰め替え消耗品容器その他付属品、加熱式たばこ製品(従来型及びハーブ型)及び類似の製品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
食料品 | 菓子、果実、野菜その他の食料品で腐敗しやすいもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
骨 | 骨 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
かん詰 | 動物性物質のかん詰は、名あて国の農林畜産局(Direction de l'agriculture et de l'elevage)の検査に付され、その結果によっては、廃棄又は返送されることがある。ただし、郵便物の重量が5キログラム以下のものについては、検査は行われない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
すべての商品 | 価格が1,000メキシコ・ペソを超えるその他のすべての商品は、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ぶどう酒及びアルコール飲料 | ぶどう酒及びアルコール飲料は、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
チョコレート | チョコレート及びチョコレート製品は名あて国の関係当局(Secretaria de comercio)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
プラスチック製品 | プラスチック製品は、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
原料のくず | 紙、厚紙又は紙の製造過程で使用された原料のくず、あるいは砂糖又はコーヒーの輸出のため使用された原料のくず は、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質は、あらかじめ名あて国の原子力国家委員会(Commission Nationale d'Energie Nucleaire, Av. Insurgentes Sur 1079, Mexico)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
有毒物 | 殺虫剤、虫下し及び有毒物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -外箱には、「Composition veneneuse」(「有毒物」の意)の記載を行い、かつ、製造業者の商標をはり付けること。 -二重の容器に入れること。 -外容器としては、金属製、木製、ガラス製又はファイバー製の箱を使用すること。 -内容器としては、金属製、ガラス製又はファイバー製の箱を使用すること。 -包有品が液体である場合には、内容器には適当な吸収剤を詰めること。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | 武器は、名あて国の国防省(Secretariat de la guerre et de la marine)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |