禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
たばこ | 未発酵の葉を使用したたばこ。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
はちみつ等 | はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ | 禁止物品 | 小包 |
マイクロコンピュータ等 | マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力されている周辺機器及び情報送信装置 | 禁止物品 | 通常、小包 |
伝染性物質 | ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素その他の伝染性物質 | 禁止物品 | 小包 |
保険付小包 | 通用している銀行券、各種の持参人払有価証券(小切手)を包有する保険付小包 | 禁止物品 | 小包 |
動物製品 | 脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品 | 禁止物品 | 小包 |
化学製品 | 病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害なもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
外国の貨幣 | 外国の貨幣 | 禁止物品 | 小包 |
書留郵便物又は保険付通常郵便物 | 通用している銀行券、各種の持参人払有価証券(小切手)若しくは外国の貨幣を包有する書留郵便物又は保険付通常郵便物 | 禁止物品 | 通常、小包 |
有価証券等 | 名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切手その他の有価証券 | 禁止物品 | 通常、小包 |
有害な物品 | 印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
武器、弾薬 | 武器(猟銃を除く。)、武器の部分品、弾薬 | 禁止物品 | 小包 |
生きた動物 | 生きた動物、鳥、蜜蜂、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫 | 禁止物品 | 小包 |
生卵 | 生卵 | 禁止物品 | 小包 |
生肉、肉製品 | 生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。 | 禁止物品 | 小包 |
郵便切手 | 消印した又は消印していない郵便切手(名あて国の郵趣機関にあてるものを除く。)、通用力を有しない小切手及び通貨 | 禁止物品 | 通常、小包 |
麻薬 | 麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具(名あて国の関係当局(Ministry of Health)の特別の許可のある場合を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
猟銃 | 猟銃は、名あて国の内務省(Ministry of the Interior)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
蚕 | 蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |