禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
こっとう | こっとう。歴史的文化的価値のあるもの。古生物学や考古学の研究により発掘されたもの。天然資源のコレクション。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
中古の衣料 | 消毒をしていない中古のくつ、服、下着 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
危険物 | 放射性物質又は伝染性物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
本、印刷物、フィルム等 | 公序良俗に害をおよぼす、又はテロリズムや暴力を広めるような、否定的な影響を与える本、印刷物、フィルム、ディスク、ビデオ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
絶滅危惧種の動物 | 絶滅危惧種の動物及びその製品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
資材 | すべての種類の建築資材、交換部品。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
輸出入を禁止している書類 | 関係当局で輸出入を禁止している用紙、書類、原稿。個人を証明する資料。国家や軍の秘密に関する文書。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
せっけん | せっけん | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
使い捨て注射器 | 使い捨て注射器 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
動植物油脂 | 動植物油脂 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
小麦粉 | 小麦粉 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
洗剤の粉 | 洗剤の粉 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
物品全般 | ある種の物品については、名あて国の法令によって輸入を禁止されているので、差出人は、受取人とあらかじめ連絡をとらなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
米 | 昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※ 編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
粉砂糖 | 粉砂糖 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
精糖 | 精糖 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
聴診器 | 聴診器 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |