禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
キニーネ | 紅色キニーネ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
セルロイド | セルロイド、セルロイド製品 | 禁止物品 | 通常、EMS |
フィルム | 「アジアのあらし(Storm over Asia)」又は「ジンギス・ハーンの後継者 (The heir of Genghis Khan」の名で知られる映画フィルム | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ブラシ | ひげそり用ブラシ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
メダル | いかなる言語であるかを問わず「独立ビルマ」の語を表示したメダル | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
保冷ボックスに入れられた歯科医薬品 | - | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
保険付小包 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する保険付小包 | 禁止物品 | 小包 |
富くじ | 富くじに関する文書 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
植物 | 生植物。亜麻、わた又はペルシム (bersim) の種子。アメリカ合衆国産の綿花 | 禁止物品 | 通常、EMS |
武器、弾薬、マッチ | 武器、武器の部分品、武器製造用の物品、弾薬、ガス発射装置、戦争用資材(鉛、いおう及び硝石を含む。)、ピストル、がん具のピストル、携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
紋章を表示した物品 | イギリス王室の紋章又はこれに酷似した紋章を表示した物品で英連邦以外の土地で製造されたもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
肖像を表す票符を有する物品 | イギリスの皇族の肖像を表す票符を有する物品で英連邦以外の土地で製造されたもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣 | 紙幣又は銀行券の模造品、偽造の貨幣、銅貨、青銅貨 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
遺灰 | - | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
郵便切手 | 偽造の郵便切手 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
金の地金 | 保険付小包であるか否かを問わず小包に金の地金を入れることを禁止する。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
フィルム | 不燃性フィルムは、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -包装には二重の容器を使用することとし、内容器としては、堅固な金属製の箱を、また、外容器としては木箱又は厚紙製の箱を使用すること -外装には、「Contient seulement des films non inflammables」(「不燃性フィルムのみ包有」の意)と赤インクで明らかに記入した票符をはり付けること |
条件付許容物品 | 通常、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
注射器 | 皮下注射器及び皮下注射針は、名あて国の政府の許可を得ている場合又は医師にあてて発送された場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
無線電信機 | 無線電信機(送信機及び受信機)は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
羽毛 | 鳥の羽毛及び皮革は、生物学上の標本として発送された場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |