禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
はちみつ | はちみつ。はちみつゼリー(royal jelly meal)。はちみつ漬け保存食品。はちみつを混合した飲料、麦芽及び医薬品。はちみつを塗布したはえ取り紙、リボンその他の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
わいせつな物品 | わいせつな物品(文学作品を含む。)及び道徳的に非難されるべき性質の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
ライター | ブタンガス使用のライター(燃料を入れていないものを除く。)及びその燃料 | 禁止物品 | 通常、小包 |
刑務所又は感化院で製造した物品 | 刑務所又は感化院で製造した物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
印刷物 | 性的無能力又は性病の治療薬品に関する広告又は記事を掲載した新聞、文書又は書籍 | 禁止物品 | 通常、小包 |
宝石、貴金属、弾薬 | ダイヤモンド及び宝石(書留通常郵便物による場合を除く。)、通貨、金粉又は金塊、銃砲用の弾薬及び信管 | 禁止物品 | 通常、小包 |
富くじ | 富くじに関する物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
紙巻たばこ | 1,000本につき2キログラムを超える重量の紙巻たばこ | 禁止物品 | 通常、小包 |
貨幣 | 偽造又は変造の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
販売用の衣類等 | 名あて国において販売の用に供されるマント、背広、プルオーバー、皮製又はビロード製の上着、チョッキ、ズボン及び中古のくつ | 禁止物品 | 通常、小包 |
こん棒 | こん棒は、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
つえ | 鉛を仕込んだつえ及び先のとがったつえは、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
つえ、ペンその他の物品 | 武器を秘匿したつえ、ペンその他の物品は、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
みつろう | みつろうは、南アフリカ共和国の関係当局(Department of Agriculture and Forestry)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
やり | やりは、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
アメリカ拳 | アメリカ拳は、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
チーズ | チーズは、名あて国の関係当局(Ministre de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
催涙ガスの発射装置 | 催涙ガスの発射装置は、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
剣、銃剣、短刀及び小刀 | 刃渡り10.2センチメートル以上の剣、銃剣、短刀及び小刀は、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
動物製品 | 次に掲げる物品は、南アフリカ共和国の検疫当局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 -ラード及びハム(密閉した容器に入れたものを除く。) -調理されていないすべての動物の肉(干し肉を含む。)、内臓その他の部分 -動物の皮(皮革製品を除く。) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
医薬品 | 個人にあてて発送する医薬品は、薬剤師、医師、歯科医師及び獣医並びに南アフリカ共和国の関係当局(Conseil de Controle des medicaments)の許可を得ている者にあてて発送する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規定)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
漁業用の銃及びもり並びにすべての空気銃 | 漁業用の銃及びもり並びにすべての空気銃は、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
米 | 米は、南アフリカ共和国の関係当局(Directeur du service des importations et exportations )が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
血清、ワクチン | 次に掲げる物品は、南アフリカ共和国のそれぞれの関係当局の許可がある場合に限り許される。 -血清、ワクチン及び病理学上の微生物の培養物については、「Ministre de la Sante publique」 -獣医用のマレイン及びツベルクリンについては、「Chirurgien veterinaire en chef」 -家畜の治療に供される有毒物、ヴィールス、ワクチン、リンパ液及び血清並びに家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物質を含有する物品については、「Ministre de l'agriculture」 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
軍服、軍装品及び通常、軍で使用される物品 | 軍服、軍装品及び通常、軍で使用される物品(改造したものを含む。)は、名あて国の関係当局(Ministere du commerce et de l'industrie)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
酒精飲料 | 酒精飲料(類似のものを含む。)で容量が1/4リットル以下の容器に入ったものは、南アフリカ共和国の関係当局(Commissaire des douanes et des contributions )が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
酵母菌 | 酵母菌は、南アフリカ共和国の警察当局が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
銃砲に類似する物品等 | 外見又は発射音が真正の銃砲に類似する物品(がん具のピストルを含む。)及びその弾丸は、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
飛び出しナイフ | 飛び出しナイフは、南アフリカ共和国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |