禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
あへん用パイプ | あへん用パイプ並びにその部品及び付属品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
マッチ | マッチ | 禁止物品 | 通常、小包 |
動物製品等 | はちの巣、動物性の肥料(グアノを除く。)、動物のぼうこう、卵の包装用品、中古の動物用世話具(馬具を除く。)、乾燥させた血液及び血液たん白質、肉及び肉製品、調理した肉及び動物の食用部分、豚肉のかん詰、動物の胃袋及びその未加工のエキス、あらゆる形態の牛乳、動物の精液、鳥の死がい及び食用部分(家きんを含む。)、卵、卵うどん、あらゆる形態の卵白、鳥の羽根並びに殻つきのかき | 禁止物品 | 通常、小包 |
収集用切手類 | 収集用切手を包有した書留とした郵便物で虚偽のあて名を有するもの | 禁止物品 | 通常 |
囚人によって制作された物品 | 全部又は一部が囚人によって製作された物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
土壌 | 土壌(植物その他に少量付着したものを含む。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
容器 | 果実を送達するためのボール紙製の容器(新品、中古を問わない。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
寝具等 | 中古の寝具。毛のくず、綿くずその他のぼろ及びそれらで作られた寝具その他の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
消音装置 | 銃砲の消音装置 | 禁止物品 | 通常、小包 |
結核予防薬 | 結核予防薬 | 禁止物品 | 通常、小包 |
茶がら | 茶がら | 禁止物品 | 通常、小包 |
貨幣 | 偽造の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
銀行券 | 銀行券の模造品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
わらによる包装 | わら類による包装は検疫所長の許可を得た場合にのみ許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
チーズ | チーズは、名あて国の検疫副所長の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
フィルム等 | 映画用フィルムは、名あて国の関係当局(Chief Film Censor)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
体温計 | 体温計は、名あて国で規定する条件を満たしている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
催淫剤、グリコール | 次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。 -カンタリス又はその他の催淫剤 -グリコールを含有する食品、飲料及び医薬品 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
動物、動物製品 | 動物、なめしていない皮革で作った太鼓、狩の記念品その他のあらゆる動物製品、ワクチン又は培養体及びはちみつは、名あて国の税関当局又は検疫課(service de la sante) の許可を得ている場合に限り許される。煮た肉及び肉のかん詰(豚肉を除く。)は、重量、保管場所及び温度の状態についての明細書並びに政府当局及び製造業者の証明書を有している場合に限り許される。生きた魚及び魚の卵は、関税・一般税務担当相の許可を得、かつ、衛生規則を遵守している場合に限り許される。はちみつは、名あて国の主任検疫官にあてて発送される場合に限り許される。動物の毛は、その洗浄についての明細書がある場合に限り許される。爬虫類及び魚の皮は、名あて国の検疫担当官の許可がある場合に限り許される。重量が3ポンド(1.362キログラム)以下の羊毛及び羊毛の見本は、発送及び消毒について名あて国の規定する条件を満たし、かつ、船便によって発送される場合に限り許される。魚及び鯨で作られた家畜用飼料は、船便によって発送される場合に限り許される。昆虫及び昆虫の寄生虫は、実験又は動植物保護を目的とするもので検疫所長の許可を得ているものに限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
印刷物、衣類等 | 次に掲げる物品は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 -暴力による名あて国政府の転覆、あらゆる法律の破棄、官公吏の暗殺及び財産の不法な破壊を扇動するおそれのある文書 -引火しやすい布で作った子供服 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
武器 | 次に掲げる物品は、名あて国の税関の許可を得ている場合に限り許される。 -ピストル及びピストルの部分品 -口径0.22インチ(約5.6ミリ)以上の銃砲及びその部分品 -剣を隠すためのベルト -レーザー使用の銃砲照準装置 -こん棒 -短刀、ジャックナイフ、斧、メリケン、仕込みづえ、仕込み銃 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
水ひる及び蚕 | 水ひる及び蚕は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
治療用品、有害な商品、中古の衣料等 | 次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。 -麻酔剤、幻覚剤、アンフェタミン及びその他の中枢神経系に対する刺激物並びにバルビツール剤(催眠剤の一種) -電気、超音波、磁気又は放射性元素の作用により治療効果をもつ物品 -中古の麻袋は、90日間留め置かれた後、場合によっては名あて国の主任検疫官 (Chief of Quarantine Officer) の指示に基づく消毒手続を経たもの -公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品 -宿酔、酒精中毒、ニコチン中毒又はあへん、コカインその他の薬品中毒の解毒剤 -アプサントオイル -内服薬及び外用薬 -危険な化学物質で作られた衣類及び布 -科学上の目的で使用される人間の骨及び組織 -中古のじゅうたん及びその類似品 -中古の衣料(自己又は家族用に輸入する物を除く。) -種痘用ワクチン、乳剤及び血漿 -病原菌、細菌及び病原体並びにこれらを含有し又は含有しているおそれのある培養菌、ビールス等の物質 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
液体 | 液体は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
犬の電子式首輪 | 犬の電子式首輪は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
砂糖等 | 砂糖、糖みつ及びシロップは、名あて国の第一次産業相の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
粉 | 粉は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
紋章等 | 名あて国又はその領土に関する国旗又は紋章若しくはこれらと誤認されやすい図柄を表示した物品 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
練った物 | 練った物は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
腐りやすい食品 | 腐りやすい食品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
菓子 | 酒精飲料入りの菓子は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
蜜蜂 | 蜜蜂は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
貨幣、貴金属 | 硬貨、銀行券、紙幣又はすべての持参人払有価証券、白金、金、銀、珠玉、宝石及びその他の貴重品は、保険付小包として送付する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
貨幣、貴金属 | 硬貨、銀行券、紙幣又はすべての持参人払有価証券、白金、金、銀、珠玉、宝石及びその他の貴重品は、書留通常郵便物として送付する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
錠剤 | 錠剤は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
非伝染性物質、医薬品等 | 非伝染性物質、医療上の目的とされる毒物、医薬品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。伝染性物質は認められない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |