禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
アメリカ拳、ナイフ等 | 名あて地の関係当局(Minister of Customs)の許可を得ていないアメリカ拳、アメリカ拳付ナイフ、仕込みづえ及び他の物品に似せたすべての武器、刃を隠すことのできるナイフ、飛び出しナイフ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ブラシ | 動物の毛を用いて製造され、かつ、使用上人体に接触するブラシ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
商標法違反商品、公序良俗違反物品 | 公序良俗に反する物品。名あて地の商標法(Merchandise Mark Act)に違反する商品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
囚人によって製作された物品等 | 刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質。もっとも、微量の放射能を発する時計、腕時計その他の物品は無条件に許される。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書籍 | 名あて地の著作権法に違反する書籍の複製版 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 植物、種子、木材及び木製品は名あて地の関係当局の許可を得なければならない。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
武器等 | 催涙、有害若しくは有毒のガス、煙、麻酔効果をもつガス又は抵抗できないように神経をまひさせるガスを放つ武器又は器具(医学上、外科上、獣医学上、科学上、農業上及び工業上の目的のために使用するものは除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
毛 | 動物の剛毛又は毛 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
爆発物 | マッチ。りん。薬きょう。カルシウム。炭化物。ナトリウム塩化物(安全性のある箱に入れて包装されているものを除く。)。硫化石灰。爆発性又は可燃性のあるすべての物質。名あて地の爆発物に関する法律(Acts sur les matieres explosibles)の規定に違反する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣 | 偽造又は変造の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
超音波治療器 | 1秒間60万サイクル以上の振動を人体に与える超音波治療器 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
郵便物 | 中傷的な内容の記載を有する郵便物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
食器 | 鉛又は鉛の化合物を用いて製造された食器 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
BHC 及び DDT | BHC 及び DDTは、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
と博を勧誘する印刷物 | フットボールその他の競技を対象としたと博を勧誘する印刷物は、名あて地の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
めん類 | 卵入りうどん、米うどん、小えび入りうどん、鶏肉入りうどん(脱水ソースのパックに入っているものを含む。)及び他の各種めん類、いんげんの繊維、いんげん棒は、商業上の製品であって密封した包装に入っていることを条件として許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
カカオ | カカオの豆及びカカオの豆から作ったカカオ製品 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ワクチン | 黄熱病のワクチンは、名あて地の公衆衛生局長(Directeur de la Division de la sante publique du Ministere de l'hygiene)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
中古の衣料品 | 中古の衣料品、ぼろ布及び寝具は、名あて地の税関省の許可を得ている場合に限り許される(名あて地に入国する者又は名あて地の居住者の個人的な使用に供されるものを除く。)。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
動物の精液 | 動物の精液は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
卵及びその包装材料 | 生卵、粉末、流動体又は冷凍その他の加工をした卵及びそれらの包装材料は、名あて地の関係当局(Ministre des douanes 及び Ministre de l'agriculture et des peches)の許可を得ている場合に限り許される。腸詰は、適切に包装されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
塗料 | 鉛の入った塗料は、包装の表面に「Cette peinture contient du plomb」(「鉛入り塗料含有」の意)の記載を有する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質は、名あて地の関係当局(Ministere de la sante)の承認を受け、かつ、書留小形包装物とする場合に限り許される。もっとも、微量の放射能を発する時計、腕時計その他の物品は無条件に許される。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
昆虫の標本 | 昆虫の標本は、内容品の検査ができる包装をしてある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
昆虫等 | 昆虫及び昆虫の卵は、名あて地の関係当局(Ministre de l'agriculture et des peches)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
果物、野菜 | 果物及び野菜(乾燥、かん詰、塩漬け又は瓶詰としたものを除く。)は、名あて地で定める輸入制限量を超えず、かつ、税関長(Ministre des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
毒物(1) | 次に掲げる毒物は、名あて地の1960年付けの法律に従って包装されている場合に限り許される。 ひ素、ひ素の塩及びこれらの化合物。フォルムアルデヒド。クロロピクリン。シアン化カルシウム、青酸カリ、シアン化ナトリウム及びこれらの化合物。二硝化フェノル及びその類似品。臭化メチル。ニコチン及びその塩。ストリキニーネ及びその塩 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
毒物(2) | カンタリジン、溶解酸のジェチルアミド、サリドマイドその他名あて地の1964年付けの毒物に関する規則に掲げるもの又はこれらの塩及びこれらの物質を混合したものは、名あて地の衛生大臣(Ministre de la sante)の承認した者にあてて発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
獣毛 | 獣毛は、炭そ病菌の生残による危険が無視できるという名あて地関係当局担当官(Medecin du service de sante)の意見を得た場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
紋章を有する物品 | イギリスの王室の紋章、名あて地の紋章又はこれらの紋章と紛らわしい紋章を有する物品は、名あて地の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
繊維 | 硝酸繊維素を含有するラッカーを使用して加工してある繊維又はこれらの繊維を用いて製造された衣類は、名あて地の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
羊毛のくず | 羊毛、綿等のくずは、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
羊毛の見本 | 未加工の羊毛は、名あて地の農林省動物衛生局長(Directeur de la division de l'hygiene animale du Departement de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。羊毛の見本は、あらかじめ名あて地の許可を得る必要はないが、場合により検査又はくん蒸されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
羊毛製の袋 | 羊毛製の袋は、名あて地の税関省(Ministere des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
肉 | 肉又は肉製品は、名あて地の家畜類の輸入に関する規則(1966年改正)の規定に従って、熱消毒したうえ、密閉した容器に入れられた場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
蜜蜂 | 生きた蜜蜂は、名あて地の関係当局(Ministre de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
酒精飲料 | 酒精飲料は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
銃砲 | 銃砲は名あて地の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
非伝染性物質 | 非伝染性物質は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
麦又は小麦粉 | 麦又は小麦粉は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |