禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
中古の物品 | 麻又はこれに類似する植物で作られた袋あるいはこれに類する容器の中古品 | 禁止物品 | 小包 |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する書籍、新聞、絵、写真、印刷物その他の物品 | 禁止物品 | 小包 |
放射性物質 | 放射性物質。もっとも、微量の放射能を発する時計、腕時計その他の物品は無条件に許される。 | 禁止物品 | 小包 |
暴動、不法行為及び暴力をそそのかすような文書 | 暴動、不法行為及び暴力をそそのかすような文書 | 禁止物品 | 小包 |
植物 | 植物、種子、木材及び木製品は、名あて地の関係当局の許可を得なければならない。 | 禁止物品 | 小包 |
病気の動物 | 病気の動物(特にその動物の毛、骨、皮革及び角) | 禁止物品 | 小包 |
貴重品 | 宝石、貴金属、珠玉、証書、硬貨その他譲渡可能な有価証券のような貴重品 | 禁止物品 | 通常 |
郵便物 | 中傷的な内容の記載を有する郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
BHC 及び DDT | BHC 及び DDTは、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
ひ素等の毒物 | 次に掲げる毒物は、名あて地の1968年付けの法律に従って包装されている場合に限り許される。 -ひ素、ひ素の塩及びこれらの化合物。 -フォルムアルデヒド。 -クロロピクリン。 -シアン化カルシウム、青酸カリ、シアン化ナトリウム及びこれらの化合物。 -二硝化フェノル及びその類似品。 -臭化メチル。 -ニコチン及びその塩。 -ストリキニーネ及びその塩 |
条件付許容物品 | 小包 |
カンタリジン、ジェチルアミド、サリドマイド等の毒物 | カンタリジン、溶解酸のジェチルアミド、サリドマイドその他名あて地の1969年付けの毒物に関する規則に掲げるもの又はこれらの塩及びこれらの物質を混合したものは、名あて地の衛生大臣(Ministre de la sante)の承認した者にあてて発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
動物の精液 | 動物の精液は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
動物製品 | 動物製品(鞍、馬具、じゅうたん、皮革、毛布及び加工しない羊毛)は、ニュージーランド、オーストラリア、フィジー産のものを除き、名あて地の関係当局(Directeur de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
卵 | 粉末、流動体又は冷凍その他の加工した卵は名あて地の関係当局(Directeur de l'agriculture et des forets)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
放射性物質 | 放射性物質は、名あて地の関係当局の承認を受け、かつ、書留小形包装物とする場合に限り許される。(申請先:Directeur du Departement de la sante, Apia, Samoa Occidental)もっとも、微量の放射能を発する時計、腕時計その他の物品は無条件に許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
昆虫の標本 | 昆虫の標本は、関係当局(Service de la sante de l'agriculture)の許可を得ているもので、かつ、内容品が検査できる包装がしてある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
果物、野菜 | 果物及び野菜(乾燥、かん詰、塩漬け又は瓶詰としたものを除く。)は名あて地で定める輸入制限量を超えず、かつ、税関長(Ministre des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
肉 | 肉又は肉製品は、名あて地の家畜類の輸入に関する規則(1966年改正)の規定に従って熱消毒したうえ、密閉した容器に入れられた場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
蜜蜂等 | 蜜蜂及び昆虫(寄生物を含む。)は名あて地の関係当局(Directeur de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
銃砲 | 銃砲及び弾薬は、税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
非伝染性物質 | 非伝染性物質は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麦又は小麦粉 | 麦又は小麦粉は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |