禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
にせの商標等 | 商標登録規則に反するにせの表示を有する物品、製造権又は品質について虚偽の表示を付した物品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
ナイフ | ジャックナイフ又はこれと類似の物品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
ブラシ | ブラシ | 禁止物品 | 小包、EMS |
マッチ | マッチ | 禁止物品 | 小包、EMS |
富くじ等 | 富くじに関する文書。わいせつな出版物、書画、写真 | 禁止物品 | 小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質、放射性物質を使った製品 | 禁止物品 | 通常、EMS |
放射性物質 | 放射性物質及び放射性物質を使った物品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
書留通常郵便物 | 各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
武器、弾薬 | 銃砲。弾薬その他の凶器 | 禁止物品 | 通常、EMS |
液体 | 発火点が32.2 ℃未満の液体。発火点が32.2 ℃以上65.5 ℃未満で、容積が1リットル以上の液体 | 禁止物品 | 小包、EMS |
紋章を表示した物品 | 名あて国の許可を得ることなく、その紋章又はこれと酷似した紋章を表示した物品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
練乳 | 脂肪(添加したものを除く。)の含有量が9パーセント以下の練乳 | 禁止物品 | 小包、EMS |
薬包、爆薬等 | 爆薬、薬包及び銃砲用爆発物 | 禁止物品 | 小包、EMS |
貨幣 | 偽造又は変造の貨幣 | 禁止物品 | 小包、EMS |
通貨等 | 銀行券又はその他の形態を有する通貨 | 禁止物品 | 通常 |
通貨等 | 銀行券又はその他の形態を有する通貨 | 禁止物品 | 小包 |
郵便切手等 | 偽造の郵便切手、名あて国の料金計器の偽造の印影証票 | 禁止物品 | 通常、EMS |
郵便切手等 | 偽造の切手、名あて国の料金計器の偽造の印影証票 | 禁止物品 | 小包、EMS |
飲料、食料品 | 健康に有害な飲料及び食料品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
わな | 家畜を捕獲するわなは、名あて国の関係当局(Chief Game Warden)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
中古衣料品 | 中古の衣料品、寝具及びこれらと類似の物品は、日本の関係当局が発行した消毒済証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
出版物 | 性的な事項に関する出版物は、名あて国の一般税務担当局長(Commissioner of Customs and Excise)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
制服 | 軍服又は政府機関職員のものと考えられる制服は、名あて国関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
料金計器 | 郵便料金計器は、名あて国の郵政長官の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
有価証券 | 持参人払の有価証券は、額面が100シリングを超えず、かつ、保険付書状として差し出される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
植物 | 植物は、名あて国の農林大臣(Minister for Agriculture and Animal Husbandry)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
武器等 | 武器及びその部分品、空気銃、愛がん用短銃、噴霧銃、その他凶器とみなされる物品は、名あて国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
貨幣、地金等 | 価格が100シリングを超えない地金、貨幣、銀行券、貴金属、宝石、珠玉その他の貴重品は、保険付とした場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
貴金属 | 貴金属、鋳塊は、名あて国の関税局長官(Commissioner of Customs)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
酒精飲料 | 酒精飲料は、3年以上の期間木製の容器の中で発酵させられたものである旨の証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |