禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
伝染性物質又は非伝染性物質 | ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素その他の伝染性物質又は非伝染性物質 | 禁止物品 | 小包 |
保険付小包 | 通用している銀行券、各種の持参人払有価証券(小切手)包有する保険付小包 | 禁止物品 | 小包 |
公序良俗に反する物品 | ポルノ性のある複製。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
反国家的物品 | 国、社会秩序、領土保全、政治的独立及び国の基盤を傷つける、または、戦争、テロ、暴動、国家主義、宗教的憎しみ及びファシズムを扇動するおそれのある、出版物、原稿、印刷板、スケッチ、フィルム、ネガ、録音物及び録画物。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
外国の貨幣 | 外国の貨幣 | 禁止物品 | 小包 |
宗教的な性質の文書 | 名あて国の法律に反する宗教的な性質の文書は差出国へ返送される。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
有価証券等 | 名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切手その他の有価証券 | 禁止物品 | 通常、小包 |
有害な物品 | 印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
武器、弾薬 | 武器、武器の部分品、弾薬 | 禁止物品 | 小包 |
粉 | 粉 | 禁止物品 | 通常、小包 |
郵便切手 | 消印した又は消印していない郵便切手(名あて国の郵趣機関にあてるものを除く。)、通用力を有しない小切手及び通貨 | 禁止物品 | 通常、小包 |
麻薬 | 麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具(名あて国の関係当局(Comite permanent du controle des narcotiques)の特別の許可のある場合を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
写真等および製造用材料 | 写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
化学製品 | 植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品は、名あて国の関係機関(Ministry of Foreign and Economic Affairs)の許可証がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
携帯電話 | 携帯電話は書留又は保険付とした場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 小包 |
種子、農産物 | 種子、その他農産物については、名あて国の検疫所が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 ※ 詳細は、最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 小包 |