禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
キニーネ | 紅色キニーネ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ヴィールス | 黄熱病のヴィールス | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
偽りの記載を有する物品 | 品質、製造元その他の事項についての偽りの記載を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
偽造の商標を付けた物品 | 偽造の商標を付けた物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
商標及び票符にパキスタン大統領の肖像画を有するもの | 名あて国以外の国で製造された物品で商標及び票符にパキスタン大統領の肖像画を有するもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ | 富くじ及び富くじに関する回状 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
日常品 | 携帯電話、高級ペン、時計、眼鏡、玩具 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
爆発物等 | 爆発性、発火性又は危険性のある物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
皮、羽毛 | 家きん以外の鳥の皮及び羽毛(だちょうの羽を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
紋章を表示した物品 | 名あて国の紋章又はこれと類似した紋章を表示した物品で、名あて国の領域外で製造されたもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
良俗に反する物品等 | 良俗に反する書籍、印刷物、絵画、わいせつな物品、その他の物品。名あて国の領土又は主権を侵害するような表示を有する物品又は包装にそのような表示を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貴重品 | 硬貨、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他貴重品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
軍需品 | 武器、弾薬その他の軍需品及びこれらの部分品(名あて国の政府が輸入するものを除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
郵便切手の模造品 | 郵便切手の模造品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
銀行券 | 銀行券の模図を有する票符及びその票符をはり付けた物品。銀行券又は名あて国の政府が発行した公債の模図を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
銅貨 | 銅貨及び青銅貨(名あて国のものを除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
骨董品 | 骨董品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ヴィールス | 黄熱病のヴィールス以外のすべてのヴィールス又は病原菌は、名あて国の政府の特別の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
名あて国領域外で製造された商品 | 名あて国の領域外で製造された商品で、名あて国の製造業者若しくは商人の商標又はこれと酷似した商標をはり付けたものは、商品の製造地が明記されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
商品 | 個数又は長さの単位で通例販売に付される商品であって、名あて国の領域外で製造されたものは、製造業者、輸出業者及び名あて国における取扱業者の住所氏名と商品の個数又はヤード法による長さとが明確に表示されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
無線電信機 | 無線電信機は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
美術品 | 収集目的で輸入するものは許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
試験の結果に関する文書等 | 教育に関する文書の原本、GRE (Graduate Record Examination)、TOEFL (Test of English as a Foreign Language)、IELTS (International English Language Testing System) その他の試験の結果に関する文書及び出入国手続きに関する書類は、書留とする場合に限り送ることができる。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の中央政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |