禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
たばこ | たばこ | 禁止物品 | 通常、EMS |
エキス | ぶどう酒製造用のエキス | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
サッカリン | サッカリン及びこれと類似の物品、サッカリン又はこれと類似の物品を含有する食料品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ヒヤシンス | 水生ヒヤシンス | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ブタンガス | ブタンガスを充てんしたライター、ブタンガス | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
レッテル | 郵便切手と誤認されやすいレッテル | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
催涙銃等 | 催涙銃、催涙弾、毒性又は催涙性のある物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する写真、映画フィルム、絵画、著作物その他の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
商標偽造物品 | 名あて国の法令に違反する商標をつけた物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ | 名あて国以外の国又は名あて国以外の海外領土の富くじに関する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
有毒な食料品 | 公衆衛生上有害な食料品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
皮膚に有害な刺激を与える物質 | 皮膚に有害な刺激を与える物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
著作権侵害の物品 | 名あて国の著作権法に違反する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
動物性の物品 | 家畜の伝染病が流行している地域から発送された動物性の物品は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
医薬品 | 医薬品は、名あて国の衛生庁の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。上述の植物検疫証明書に関することを含め、あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | 武器は、名あて国で定める条件を満たしている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | 武器は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
特許薬 | 特許薬は、包装及び票符に、ポルトガル語により、製造者の代表者の氏名、薬品の成分及び市価が表示されていなければならない。成分の明らかでない特許薬は、名あて国の衛生庁 (Direcsao Geral de Saude) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
血清等 | 血清、ワクチン及びこれらと類似の物品 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
食料品 | 次に掲げる物品は、名あて国において衛生検査に付される。生、塩漬け又はくん製の肉。牛乳。バター。マーガリン。生、塩漬け又はくん製の魚 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |