禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
ラジオ | ラジオの送信機及び受信機 | 禁止物品 | 小包、EMS |
中古の衣類 | 中古の衣類、下着及びはき物 | 禁止物品 | 小包、EMS |
公序に反する物品 | 書類、すべての種類の印刷物、写真板、図表、絵画、陰板、フィルム等であって名あて国の公序を害するおそれのあるもの | 禁止物品 | 通常、EMS |
出版物 | ファシズム的又は反民主主義的な出版物 | 禁止物品 | 通常、EMS |
動物製品 | 動物製品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
医薬品 | 元の容器以外の容器に納められた医薬品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
商業上の価値を有する物品 | 商業上の価値を有し、かつ、関税を課されることのある物品及び商品見本で、私人にあてて書状又は小形包装物で送付されるもの | 禁止物品 | 通常、EMS |
密閉容器 | 溶接密閉した箱又は容器に納められた物品(医薬品を除く。) | 禁止物品 | 小包、EMS |
富くじ券 | 富くじ券 | 禁止物品 | 通常、EMS |
扇動的な物品 | 扇動的な印刷物及び出版物 | 禁止物品 | 通常、EMS |
攻撃的な物品 | 攻撃的な印刷物、絵画、写真、書類、カード、石版画及び版画並びに攻撃的な郵便切手、表示又は記載を有する郵便物 | 禁止物品 | 通常、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
有価証券 | ライ貨幣及びライ貨で表示した有価証券 | 禁止物品 | 通常 |
有価証券 | 有効期限の切れた有価証券、持参人払債権証書 | 禁止物品 | 通常 |
有毒な物品 | 有毒な製品及び物品 | 禁止物品 | 通常、EMS |
武器、弾薬等 | 武器、弾薬、放射性物質、有毒な物質 | 禁止物品 | 小包、EMS |
液化ガス | 液化ガスを包有するびん | 禁止物品 | 小包、EMS |
物品全般 | その他名あて国の法令により認められない物品 | 禁止物品 | 通常、EMS |
空調器 | 空調器 | 禁止物品 | 小包、EMS |
郵便切手、銀行券 | 私人等にあてて送付される消印した又は消印していない郵便切手、郵趣の収集品並びに流通しなくなった債券及び銀行券 | 禁止物品 | 通常、EMS |
ビデオテープ、ビデオディスク、ビデオテープレコーダー | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。 ビデオテープ・・・10本 ビデオディスク・・・10枚 ビデオテープレコーダー・・・1台 |
条件付許容物品 | 小包、EMS |
化粧品 | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。 化粧石けん・・・20個 |
条件付許容物品 | 小包、EMS |
商業上の価値を有する物品 | 商業上の価値を有する物品及び商品見本は、名あて国の研究所又は関係当局にあてて書留とした書状又は小形包装物で送付される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
囚人あてに送ることが許される小包の重量 | 10キログラムまで | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
植物 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器、弾薬 | 狩猟用の武器、火器及びそれらの弾薬は、名あて国の法律に基づき許可を受けた同国の研究所又は関係当局にあてて送付される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
殺虫剤用スプレー | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。 殺虫剤用スプレー・・・10個 |
条件付許容物品 | 小包、EMS |
液化ガスのびん | キャンプ用の液化ガスのびんは、空の場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
紙巻たばこ | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。 紙巻たばこ・・・100箱 |
条件付許容物品 | 小包、EMS |
衣類 | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。 ネッカチーフ・・・15枚 合成繊維の織物・・・20メートル ブルージーンズ・・・5本 編物糸・・・5キログラム |
条件付許容物品 | 小包、EMS |
郵便切手 | 名あて国の郵趣協会会員あての郵便切手及び郵趣物品は、当該郵趣協会にあてて書留書状又は保険付書状で送付される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
食料品 | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。 チューインガム・・・1キログラム チョコレート・・・1キログラム こしょう・・・1キログラム 砂糖・・・10キログラム 小麦粉・・・10キログラム バター・・・2キログラム マーガリン・・・2キログラム 植物性食用油・・・10リットル 濃縮スープ・・・2キログラム カカオ・・・1キログラム コーヒー・・・5キログラム |
条件付許容物品 | 小包、EMS |