禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
たばこ | 純重量11ポンドを超える箱入りの刻みたばこ及び紙巻きたばこ。3ポンドを超える葉巻きたばこ | 禁止物品 | 通常 |
わいせつな物品 | わいせつな書籍、印刷物、絵画及び写真 | 禁止物品 | 小包 |
アルコール | アルコール(香料用及び医療用のもの並びに商品見本として少量発送されるものを除く。) | 禁止物品 | 通常 |
綿 | 綿。綿の種子 | 禁止物品 | 小包 |
球根等 | すべての球根、挿し枝及び種子は、名あて国の関係機関(Departement de l'agriculture)にあてて送付される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
生きた動物 | 蜜蜂、水ひる及び蚕並びに害虫の寄生虫及び捕食虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するものは、見本として送付する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
銃砲 | 銃砲は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で送付され、かつ、名あて国の関係当局(Conseil prive du Gouverneur)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |