禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
偽造の通貨 | 偽造の銀行券及び硬貨 | 禁止物品 | 通常、小包 |
公序に反する刊行物 | 公序に反する刊行物 | 禁止物品 | 通常、小包 |
医薬品 | 医師、薬剤師、歯科医又は獣医以外の人に送付するあへん、モルヒネ、コカイン及びインド大麻から抽出された医薬品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
武器、銃砲 | 武器、銃砲 | 禁止物品 | 通常、小包 |
動物等 | 動物並びにその骸骨及び卵は、名あて国の関係当局(Service veterinaire du Departement de l'agriculture, des peches et de l'alimentation)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | 植物は、名あて国の輸入許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
茶、砂糖 | 次に掲げる物品は、名あて国の関係当局(Departement de l'agriculture, des peches et de l'alimentation)の許可を得ている場合に限り許される。 -茶 -砂糖(ただし、10ポンドを超えないグラニュー糖、粉砂糖、氷砂糖、円錐形に固めた砂糖、赤砂糖及び着色した砂糖を除く。) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |