禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
お守り等 | お守り、マスコット、魔除けに関する広告宣伝物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
シクラメイト・ナトリウム等 | シクラメイト・ナトリウム (Cyclamate de sodium) 又はシクラメイト・カルシウム (Cyclamate de calcium) 及びこれらを含有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
チューインガム | チューインガム | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ライター | ブタンガスを充てんしたライター、交換用ガス、ピストル型又はリボルバー型のライター | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
不清潔又は有害な物質等 | 不清潔又は有害な物質。密閉した箱に納めていない限り、自然の分解によって、人体に害を与えるおそれのある物品。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公序に反する物品 | わいせつな又は下品な印刷物、絵画、写真、石版画、グラフ、書籍、カード及び類似の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
危険物 | 保護の不十分な鋭利な刃物。性質上又は包装上郵便職員を危険にさらし、他の郵便物を汚損又はき損せしめるおそれのある物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
反乱を扇動する物品 | 物品自体又はその包装上に、反乱を扇動し、強迫し又は不法な言語又は図を表示したもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
商標等 | 商標に関する法及び著作権を侵害する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
宣伝広告物 | 麻薬、性的刺激剤又は性病の医薬品に関する宣伝広告物。 | 禁止物品 | 通常、EMS |
富くじ等 | 富くじ又はと博に関係のある物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性の発光文字盤及び自発光性塗料。 | 禁止物品 | 通常、EMS |
書状等 | 受取人又は受取人の同居者以外の者にあてた現実的かつ対人的な通信の性質を有する書状、書付又は文書類を包有する郵便物 | 禁止物品 | 通常、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
植物 | 土壌付きの植物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
模造の紙幣又は硬貨等 | 模造の紙幣又は硬貨(各種のゲーム用)若しくはいずれかの国又は領土において法的な流通力を有している紙幣、銀行券又は硬貨を複写している物品。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | すべての武器、武器の部分品、銃砲、銃砲の部分品、有害な液体、ガスその他の物質を発する銃 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
気化器(電子タバコ、電子パイプ、電子葉巻等)及び水タバコ用の煙草 | 気化器(電子タバコ、電子パイプ、電子葉巻等)及び水タバコ用の煙草 ※ 使用目的又はニコチンの有無に関係なく禁止。 |
禁止物品 | 小包、EMS |
法令違反物品 | 名あて国の法令によって認められていない物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
牛乳 | 脱脂牛乳 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
研究・分析用の液体・物質 | 医学上の研究又は分析用の液体及び物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
調合物 | ナトリウム及びカルシウムの化合物並びにそのいずれか又は双方を含んでいる調合物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣、銀行券等 | 偽造又は変造の貨幣。価格が50ドルを超える硬貨及び地金(明らかに装飾用の貨幣を除く。)。銀行券、紙幣及び持参人払有価証券 銀行券又は紙幣については、条件付許容物品『銀行券等』を参照。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
郵便切手等 | 偽造の郵便切手。名あて国の料金計器の偽造の印影証票を有する郵便物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
郵便物の記載 | 名あて国の官用郵便物と誤認させるような記載を有する郵便物。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
加工食品 | 加工食品は、総重量が5キログラムを超え、かつ、価格が100シンガポールドルを超える場合には、事前に関係当局(Agri-Food and Veterinary Authority)の許可を受ける必要がある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
動物性脂肪 | 動物性脂肪又は動物性脂肪を含む製品の輸入は、原産地の公的な獣医当局により署名された証明書が添付され、また、あらかじめ名あて国の関係当局の局長(Director, Primary Production)が交付する輸入許可証がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
果物及び野菜 | 果物及び野菜は、少量、かつ、合理的な範囲を超える場合には、事前に関係当局(Agri-Food and Veterinary Authority)の許可を受ける必要がある(「植物」の項目を参照)。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 有害な植物及び土壌(植物に付着しているものを含む。)は、科学上の目的で名宛国の関係当局に宛てて発送する場合に限り許される。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
毒物等 | 毒物、調合剤、溶液、化合物、合金、有毒な物質を含む天然の物質は、名あて国の毒物に関する規則に違反しない場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
注射器 | 皮下注射器 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
海産物 | 次の海産物は、事前に関係当局(Agri-Food and Veterinary Authority)の許可を受ける必要がある。 - 総重量5キログラム超える魚製品(加工済みの冷凍した蟹及び海老を除く。) - 総重量2キログラムを超える加工済みの冷凍した蟹及び海老 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
珠玉 | 他の物品にはめ込んでいない珠玉は、名あて国の規則 (Import Control and Customs Regulations) に違反せず、かつ、あらかじめ名あて国の郵務局長の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
肉(牛及び豚に限る) | 個人用に限り(小包の場合は5kgまで)発送できる。なお、日本から発送前に、農林水産省動物検疫所で輸出検疫証明書の交付を受けることが必要となる。 詳細は最寄りの動物検疫所に確認のこと。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
豚の毛 | 豚の毛は差出国において消毒を受けたうえ、消毒の方法を記載した検疫証明書を添付し、かつ、事前に名あて国の関係当局 (Director, Primary Production) の輸入許可証を入手し、同局気付として差し出される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
銀行券等 | 銀行券又は紙幣は、保険付書状として発送する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
麻薬 | 医学上又は科学上の目的で発送されるあへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、名あて国の衛生局長の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |