禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
ブタンガス | ライター用のブタンガス | 禁止物品 | 通常、小包 |
偽造貨幣 | 偽造又は変造の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
催いん剤 | 催いん剤 | 禁止物品 | 通常、小包 |
堕剤 | 堕剤 | 禁止物品 | 通常、小包 |
富くじ | 富くじに関する物品 | 禁止物品 | 通常 |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包 |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
植物 | カタ・エドゥリス (Catha Edulis) の生植物及びその部分並びにこれから抽出したアルカロイド | 禁止物品 | 通常、小包 |
爆薬原料 | 爆薬製造用の物品(鉛、いおう及び硝石を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
絵葉書 | 印刷物として輸入される絵葉書の包み | 禁止物品 | 通常 |
練乳等 | 含有する脂肪分が100グラム中8パーセント以下で、かつ、それ以外の固形分が100グラム中20パーセント以下の練乳。固形分が25パーセント以下の練乳脱脂乳 | 禁止物品 | 通常、小包 |
飲料 | 商業上の目的で発送される酒精飲料、有害な物質を含有する飲料 | 禁止物品 | 通常、小包 |
中古の衣類等 | 再販売されるための中古の衣類及び寝具等は、医療当局の規則に従って消毒されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
医薬品等 | 危険性のある医薬品及びすべての種類の有毒物は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
巻たばこ | 巻たばこは、その箱に名あて国政府の正式の証紙を付したものに限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
武器 | 武器及びその部品は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
注射液 | 注射液は、あらかじめ名あて国の関係当局 (Government Medical Department) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
皮革 | 家畜等の皮革は、獣医当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
金属線 | 直径1.27ミリメートル以上の金属線は、名あて国政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
電信機 | 無線送信機、電話機及びこれらの物品の部品は、名あて国政府又はその省の一にあてる場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |