禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
「Croix-Rouge」(「赤十字」)の文字を有する物品 | 「Croix-Rouge」又は「Croix de Geneve」の文字は、スイス当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
わな | わな | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
アプサント | アプサント及びこれと類似の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
保護鳥のはく製及び羽毛 | 保護鳥のはく製及び羽毛 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する記載を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
動物、動物の肉等 | 奇蹄類及び偶蹄類並びにこれらの肉、肉製品(かん詰を除く。)及び原材料(皮、毛、角、つめ、骨等) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
宣伝物品 | 名あて国の安全、独立、中立、他国との関係及び政治体制を脅かすおそれのある宣伝物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ | 名あて国で禁止されている富くじに関する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
折り畳み銃 | 折り畳み銃 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | 迷彩又は偽装を施した射撃用武器 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
火器、銃砲 | 火器、銃砲(スポーツ、狩猟及び戦闘の用途、収集目的を含む。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
無線送信機 | 小型の無線送信機 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
紋章 | 商品として売却のために発送される物品及びその包装にスイス連邦の紋章を付したもの。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
電波探知機 | 電波探知機 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬、向精神剤 | 吸煙用のあへん及びその吸いかす、ジアセチルモルヒネ及びその塩、向精神剤 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬、向精神剤 | 麻薬及び向精神剤 | 禁止物品 | 通常、EMS |
バター | バターは個人間の贈物として輸入される場合は500グラムまで許される。ただし、商業的基盤に基づいた輸入は許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
動物の死体 | 動物の死体又は死体の一部 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
塩 | 食塩及び家畜用の塩は、名あて国の関係当局(Salines du Rhin 又は Departement des finances du canton de Vaud)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
戦争用資材 | 戦争用の資材は、名あて国の国防省(Direction de l'administration militaire federale)の許可証が添付されている場合又は名あて国の兵器製造機関(Ateliers de constructions federaux a Thoune 又は Fabrique federale d'armes a Berne)にあてて発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質は、名あて国の連邦公衆衛生局(Office federal de la sante publique)の許可を得、かつ、申請者が責務を負い、その企業が法律上の要求を満たしている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
昆虫、だに、線虫 | 生きた昆虫、だに、線虫及び植物の培養菌は、名あて国の関係当局(Office federal de l'agriculture du Departement federal de l'economie publique)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
森林樹 | 生きた植物及び森林樹並びにこれらの種子及び果実は、名あて国の関係当局(Office federal des forets)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
汚染物品 | 天然痘、コレラ、ペスト又は発しんチフスの発生している国から発送された中古の衣料品及び寝具並びにぼろくずは、消毒され、かつ、それを証明することができる場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
汚染食品 | コレラの汚染区域にある国から発送された加工した又は加工しない蛙の肉、魚、甲殻類、貝類並びに生の又は冷凍の野菜及び果物は、それらがコレラによって汚染されていない地方で生産、加工、格納されたものであるという公式の証明書がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
液体計量器 | 液体計量器(目盛をつけたコップ、茶わんその他の容器を含む。)は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
精液、受精卵 | 動物の精液又は受精卵 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
肉、肉製品 | 生肉、肉製品及び家畜の飼料は、名あて国の関係当局(Office veterinaire federal)の許可証を得ている場合に限り許される。ただし、非商業目的で個人から個人にあてて、かつ、その重量が10キログラム以下で、贈物又は見本として発送されるものは、この限りでない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
血清、ワクチン | (1) 血清及びワクチン(獣医用のものを除く。)は、名あて国の連邦公衆衛生局が発行した許可証が添付されている場合又は医師若しくは薬剤師にあてて発送された場合に限り許される。 (2) 獣医用の血清及びワクチンは、名あて国の獣医局(Institut vaccinal, 4000 Bale 25)の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
貴金属製品 | 貴金属製品は、名あて国の1933年6月20日付け連邦法の規定する条件を満たしている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬、向精神剤 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬及び向精神剤は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の連邦公衆衛生局(Office federal de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |