禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
はちみつ等 | はちみつ。はちみつゼリー。はちみつ漬け保存食品。はちみつを混合した飲料、麦芽及び医薬品。はちみつを塗布したはえ取り紙、リボンその他の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
わいせつな物品 | わいせつな物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
ライター | ブタンガス使用のライター(ガスを充てんしていないライターは許される。)及び再装てん用のガスボンベ | 禁止物品 | 通常、小包 |
刑務所又は感化院で製造した物品 | 刑務所又は感化院で製造した物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
宝石、貴金属、銃砲用の弾薬及び信管等 | ダイヤモンド。宝石。通貨。金粉又は金塊。銃砲用の弾薬及び信管 | 禁止物品 | 通常、小包 |
新聞等 | 性的不能又は性病の治療薬品についての広告又は記事を記載した新聞、文書又は書籍 | 禁止物品 | 通常、小包 |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
紙巻たばこ | 1,000本の重量が2キログラムを超える紙巻たばこ | 禁止物品 | 通常、小包 |
貨幣 | 偽造又は変造の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
銃砲、弾薬 | 銃砲及び弾薬 | 禁止物品 | 通常、小包 |
うまごやしの種 | うまごやしの種は、名あて国の許可を得ている場合に限り許される。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
たばこ | 加工されていないたばこは、名あて国の許可を得ている場合に限り許される。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
みかんの木 | みかんの木は、名あて国の許可を得ている場合に限り許される。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
チーズ | チーズは、名あて国の農業大臣の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
ツベルクリン等 | 獣医用のマレイン及びツベルクリンは、名あて国の関係当局(Chirurgien veterinaire en chef)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
動物製品 | 次に掲げる物品は、名あて国の関係当局(Directeur des services veterinaires de Mbabane)が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 -ラード及びハム(密閉した容器に入れたものを除く。) -調理されていないすべての動物の肉(乾肉を含む。)、内臓その他の部分 -動物の皮(皮革製品を除く。) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
家畜の治療に供される物品 | 家畜の治療に供される有毒物、ヴィールス、ワクチン、リンパ液及び血清並びに家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物質を含有する物品は、名あて国の農業大臣(Ministere de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
映画フィルム | 映画フィルムは、外装を堅固な木製の箱、内装を金属性の容器とし、外装と内装が接着されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
生きた動物 | 蜜蜂、水ひる及び蚕並びに害虫の寄生虫及び捕食虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するものは、名あて国の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
生きた蜜蜂 | 生きた蜜蜂は、名あて国の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
米、酵母菌、リキュール、軍服等 | 次に掲げる物品は、名あて国の通産大臣の許可を得ている場合に限り許される。 -米(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)、酵母菌 -リキュール(類似品を含む。)で容量が1/4リットル以下の容器に入れたもの -軍服等戦争用物品 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
血清、ワクチン等 | 血清、ワクチン及び病気を伝ぱさせるような微生物の培養物は、名あて国の関係当局(Ministere de la sante)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
銃砲等 | 次に掲げる物品は、名あて国の警察長官(Commissioner of Police)の許可を得ている場合に限り許される。 -刃渡り約10センチメートル以上の剣。銃剣、短刀及び小刀 -やり及び投やり -鉛を仕込んだつえ及びとがった先のあるつえ -アメリカ拳、飛び出しナイフ、こん棒 -催涙ガスの発射装置 -外見又は発射音が真正の銃砲に類似した物品(がん具のピストルを含む。)及びその弾丸 -武器を秘匿したつえ、ペンその他の物品 -漁業用の銃及びもり並びにすべての種類の空気銃 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
麦わら及び植物繊維 | ほうきやブラシにするための麦わら及び植物繊維は、名あて国の許可を得ている場合に限り許される。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | 麻薬は、医療上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |