郵便局
進化するぬくもり。

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チェコ
Czech,(Tchèque)

禁制品


項目名 詳細 条件 種類
中古の衣料品 衣類、履物、傘、杖等の物品又はこれらの部分品であって、中古のもの 禁止物品 通常、小包、EMS
医薬品 EU圏外からの医薬品の輸入は禁止される 禁止物品 通常、小包、EMS
禁止物品全般 詳しくは、送達条件の「特別な条件」をご覧ください。 禁止物品 通常、小包、EMS
貴重品 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、許されない。 禁止物品 EMS
くずたばこ 名宛国の環境省による輸入許可を添付している場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
たばこ及びその代用品 商業を目的とする場合、名宛国の経済省による許可証、植物検疫証明書及び名宛国の国家試験センターが発行した証明書を添付している場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
オゾン層破壊物質を含む製品 オゾン層を破壊する物質を含む製品(冷凍庫、冷蔵庫等)は、環境保護に関するマークが付され、またそのマークが当該製品の説明書に示されている場合にのみ許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
コーヒー、茶及び香辛料 商業を目的とする場合、植物検疫証明書を添付している場合に限り許される。ただし、家庭用の包装物品であって商業を目的としない場合は、植物検疫証明書を必要としない。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
ワシントン条約で規制されている物品 ワシントン条約に基づく輸出許可証を添付している場合に限り許される。詳細な情報は、名宛国の環境省のウェブサイト(http://www.mzp.cz/en/)から入手可能である。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
動物及び動物性生産品 商業を目的とする場合、輸出国の関係省庁が発行した品質証明書を添付している場合に限り許される。品質証明書が添付されていない場合は、名宛国の国家獣医局が受取人又は差出人の要求に基づいてこれを発行しなければならない。
なお、商業を目的としない生肉及び生の動物製品の送付は、許されない。
条件付許容物品 通常、小包、EMS
時計 商業を目的とする場合、名宛国の国家試験センターへの適合申告を行った場合又は名宛国の国家試験センターが発行した証明書を添付している場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
条件付許容物品 詳しくは、送達条件の「特別な条件」をご覧ください。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
植物又は植物性生産品 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。商業を目的とする場合、植物検疫証明書及び輸出国の関係省庁が発行した品質証明書を添付している場合に限り許される。品質証明書が添付されていない場合は、名宛国の国家獣医局が受取人又は差出人の要求に基づいてこれを発行しなければならない。詳細な情報は、名宛国農務省のウェブサイト(http://eagri.cz/public/web/en/mze/)から入手可能である。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
油、脂肪及びその生産品並びにろう(動物性のものに限る。) 輸出国の関係省庁による認可及び名宛国の国家獣医局からの獣医による証明書が添付されている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
砂糖、砂糖菓子及びカカオ製品(チョコレートを含む。) 商業を目的とする場合、輸出国の関係省庁が発行した品質証明書を添付しなければならない。この許可がない場合は、名宛国の国家獣医局が、受取人又は差出人の要求に基づいて品質検査を実施しなければならない。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
衣類(中古のものを除く。) 商業を目的とする場合、名宛国の国家試験センターへの適合申告を行った場合又は名宛国の国家試験センターが発行した証明書を添付している場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
革製品(人造皮革を材料とするものを含む。) 商業を目的とする場合、名宛国の経済省により認可されている場合に限り許される。さらに、名宛国の国家試験センターへの適合申告又は名宛国の国家試験センターが発行した証明書の添付を求められる場合がある。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
食用の調製品(牛乳製品に限る。) 商業を目的とする場合、獣医による証明書が添付されている場合に限り許される。商業を目的としない場合であって、包装され、かつ生産場所の表示されている食品は、証明書の添付を必要としない。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
食用の調製品(野菜由来の製品に限る。) 商業を目的とする場合、輸出国の関係省庁が発行した品質証明書を添付している場合に限り許される。品質証明書が添付されていない場合は、名宛国の国家獣医局が受取人又は差出人の要求に基づいてこれを発行しなければならない。商業を目的としない場合であって、包装され、かつ生産場所の表示されている食品は、証明書の添付を必要としない。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
飲料、蒸留酒及び酢 商業を目的とする場合、名宛国経済省による許可証及び名宛国の国家試験センターによる証明書を添付している場合に限り許される。商業を目的としない場合は、原則として1人当たり蒸留酒1リットル及びワイン2リットルまで許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS