禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
肉 | 肉製品(レトルト食品に関しては「レトルト食品」の項目を参照) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
銀行券 | 銀行券 | 禁止物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | 禁止物品 | 通常、EMS |
レトルト食品 | 牛肉を含むレトルト食品は、牛海綿状脳症(BSE)に関する安全証明を添付したものに限り送ることができる。名あて国の水産局及び食品医薬品局の間で取り決める種別の海産製品を含むレトルト食品については、同水産局から許可を得たものに限り送ることができる。 なお、上記以外のレトルト食品は規制なく送ることができる。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
米 | 米は、名あて国農務省長官の輸入許可証及び植物衛生証明書を添付したもので、研究の目的により送付されるものに限り送ることができる。ゆでる、揚げる又は蒸すことにより加工された米(米飯、菓子、餅等)は、この限りではない。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
銃砲 | 銃砲及びその付属品(装飾用又は収集用の銃砲及び小児用のがん具の空気銃を除く。)は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で、名あて国の政府にあて発送された場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |