禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
かみそり及びその刃 | かみそり及びその刃 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
くつ下 | くつ下 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
じゅうたん | じゅうたん | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
つづれ織りの壁掛 | つづれ織りの壁掛 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
はき物 | はき物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ぶどう酒 | 変造したぶどう酒、干しぶどうを用いて製造したぶどう酒、砂糖又は糖みつを添加したぶどう酒、ミステル(mistelle) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
めがね | めがね | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
カルタ | カルタ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ガラスの容器 | ガラスの容器 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
クリーム | クリーム | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
サッカリン | サッカリン及びこれと類似の物品(医学上の目的で医師又は薬剤師にあてて発送される少量のサッカリンを除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
シェシアの模造品 | シェシア(名あて国特産の赤いふさのついた帽子)の模造品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
タイヤ及びチューブ | タイヤ及びチューブ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
テレビ | テレビ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ハシシ等 | キッフ(インド大麻の葉を粉にしたもの)、ハシシ、シラ(chira)、タクルーリ(takrouri) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ヘンナ染料 | ヘンナ染料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ラジオ | ラジオ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
レコード | レコード | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
包装用箱 | 包装用箱 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
化粧水 | 化粧水 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
医薬品、獣医薬品 | 医薬品、獣医薬品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
塩 | 個人的な消費にあてられる塩 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
宝石類 | 宝石類 | 禁止物品 | 通常、小包 |
家具 | 家具 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ | 名あて国以外の国の富くじに関する文書 | 禁止物品 | 通常、EMS |
建築用品 | 建築用品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
樽詰ビール | 樽詰ビール | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
武器、弾薬マッチ | 武器(狩猟用又は商業用のものを除く。)、弾薬、携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
毛布 | 毛布 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
白墨 | 白墨 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
皮革及び皮革製品 | 皮革及び皮革製品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
粉おしろい | 粉おしろい | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
織機及びその付属品 | 織機及びその付属品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
著作権法に違反する物品 | 著作権法に違反する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
蓄電池 | 蓄電池 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣と見まちがいやすい物品 | 貨幣と見まちがいやすい物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
避妊用品 | 避妊用の薬品及び器具 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
鉛筆 | 鉛筆 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
鉱泉水 | 鉱泉水 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
銅貨、ニッケル貨、アルミニューム貨等 | 銅貨、ニッケル貨、アルミニューム貨、日本の銀貨で流通力のないもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
電池 | 電池 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
香水 | 香水 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
おしゃぶり | おしゃぶりは、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -純ゴム製であること。 -高熱加硫操作を加えたゴムを使用していないこと。 -製造業者又は販売業者の商標を有すること。 -「caoutchouc pur」(「純ゴム製」の意)の記載を有すること。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
すべての商品 | 受取人の個人的な消費にあてられることが明らかな場合を除き、すべての商品は、明らかなラテン文字でかつ容易に消えないように原産地証明印を押してなければ許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
たばこ | たばこは、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -受取人の個人的な消費にあてられること。 -その重量が1受取人につき、年間10キログラムを超えないこと。 -名あて国の関係当局の許可を得ていること。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
でん粉及びその副産物 | でん粉及びその副産物(ぬか、てん菜糖及び精製されたしょ糖を除く。)は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物性油、マーガリン、人造ラードその他調製された食用脂肪 | 液体又は固形の植物性油、マーガリン、人造ラードその他調製された食用脂肪は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | 狩猟用又は商業用の武器は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
血清、ビタミン剤 | 血清、ワクチン、毒素、抗毒素及びこれらと類似の物品並びにビタミン剤は、名あて国の公衆衛生省(Ministere de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
酒精飲料 | 次に掲げる物品は、名あて国の大蔵省(Ministere des finances)の許可を得ている場合に限り許される。 リキュール酒、ヴェルモット酒、アルコール、ブランデー、ラム酒、ジン、ウィスキー |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
酢又は酢酸を用いないで製造された野菜のかん詰 | 酢又は酢酸を用いないで製造された野菜のかん詰は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
銀行券 | 銀行券は、その価格が200チュニジア・ディナール相当額を超えず、かつ、保険付郵便物として発送される場合に限り許される。またチュニジア中央銀行発行の銀行券は、あらかじめ、同銀行の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
銀行券 | チュニジア中央銀行発行の銀行券は、あらかじめ、同銀行の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で薬剤師にあてて発送された場合に限り許される。ただし、受取人は、名あて国の税関の輸入許可証の交付を受けなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |