禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
かん詰 | かん詰を個人にあてて発送することは許されない。 | 禁止物品 | 小包 |
はちみつ等 | はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ | 禁止物品 | 小包 |
めん類 | めん類 | 禁止物品 | 小包 |
チューインガム | チューインガム | 禁止物品 | 小包 |
マイクロコンピュータ等 | マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力されている周辺機器及び情報送信装置 | 禁止物品 | 通常、小包 |
伝染性物質又は非伝染性物質 | ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素その他の伝染性物質又は非伝染性物質 | 禁止物品 | 小包 |
動物製品 | 脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品 | 禁止物品 | 小包 |
化学製品 | 病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害なもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
有価証券、通貨等 | 名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切手その他の有価証券 | 禁止物品 | 通常、小包 |
有害な物品 | 印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
武器、弾薬 | 武器(猟銃を除く。)、武器の部分品、弾薬 | 禁止物品 | 小包 |
生きた動物 | 生きた動物、鳥、蜜蜂、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫 | 禁止物品 | 小包 |
生卵 | 生卵 | 禁止物品 | 小包 |
生肉、肉製品 | 生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。 | 禁止物品 | 小包 |
綿花 | 綿花及び綿繊維 | 禁止物品 | 小包 |
郵便切手 | 消印した又は消印していない郵便切手(名あて国の郵趣機関にあてるものを除く。)、通用力を有しない小切手及び通貨 | 禁止物品 | 通常、小包 |
青硫酸塩 | 青硫酸塩 | 禁止物品 | 通常、小包 |
麻薬 | 麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具(名あて国の関係当局(Comite permanent du controle des narcotiques)の特別の許可のある場合を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
モードの下図 | モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は個人にあてて1部のみ送付する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
保険付書状 | 保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を包有することができない。 | 条件付許容物品 | 通常 |
写真等および製造用材料 | 写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
小さな図表 | 各種類の小さな図表(カード、付せん等)は各1部で、かつ、全体として10部を超えない場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
支払手段 | 名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。 (ア) 名あて国の大蔵省(Ministere des finances)の許可を得ているもの (イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形 (ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出した記名小切手及び支払指図書 |
条件付許容物品 | 小包 |
新聞、雑誌 | 書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される(ただし、修正字句その他の印をつけたものは許されない。)。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
版画、地図、楽譜 | 版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
猟銃 | 猟銃は、名あて国の海外貿易省(Ministere du commerce exterieur)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
科学出版物 | 科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
蚕 | 蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
食品 | 以下の条件にあてはまる食品を輸入することは許されない。 ・品質保持期限までの日数が、製造日から同期限までの日数に対して70%未満のもの ・遺伝子組み換えを行った原料を用いたもの ・エチルアルコールを18%以上包有する製品又はアルコール飲料 |
条件付許容物品 | 小包 |