禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
かん詰 | かん詰を個人にあてて発送することは許されない。 | 禁止物品 | 小包、EMS |
たばこ | たばこ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
はちみつ等 | はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ | 禁止物品 | 小包、EMS |
めん類 | めん類 | 禁止物品 | 小包、EMS |
チューインガム | チューインガム | 禁止物品 | 小包、EMS |
マイクロコンピュータ等 | マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力されている周辺機器及び情報送信装置 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
伝染性物質又は非伝染性物質 | ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素その他の伝染性物質又は非伝染性物質 | 禁止物品 | 小包、EMS |
保険付小包 | 通用している銀行券又は各種の持参人払有価証券(小切手)を包有する保険付小包 | 禁止物品 | 小包 |
動物製品 | 脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
医薬品 | 医薬品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
古着、中古のくつ | 不潔な古着及び中古のくつ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
外国の貨幣 | 外国の貨幣 | 禁止物品 | 小包、EMS |
文化的価値を有するもの | 絵画、骨董など文化的価値を有するものの輸入は許されない | 禁止物品 | 小包、EMS |
書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | 禁止物品 | 通常 |
有価証券等 | 名あて国の通貨及び個人あての小切手、並びに名あて国又は名あて国以外の国債証券、富くじ並びにその他の有価証券 | 禁止物品 | 通常、小包 |
有害な物品 | 印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオセット、ビデオディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
武器、弾薬 | 武器(猟銃を除く。)、武器の部分品、弾薬 | 禁止物品 | 小包、EMS |
生きた動物 | 生きた動物、鳥、蜜蜂、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫 | 禁止物品 | 小包、EMS |
生卵 | 生卵 | 禁止物品 | 小包、EMS |
生肉、肉製品 | 生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。 | 禁止物品 | 小包、EMS |
生鮮品、動物の加工品 | 生鮮品及び動物の加工食品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
科学製品 | 病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される科学製品で人畜に有害なもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
綿花 | 綿花 | 禁止物品 | 小包、EMS |
証明書類 | パスポート、身分証明書のような証明書類 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
証明書類 | パスポート、身分証明書等個人の氏名、所属等を証明するもの。 | 禁止物品 | EMS |
郵便切手 | 消印した又は消印していない郵便切手(名あて国の郵趣機関にあてるものを除く。)、通用力を有しない小切手及び通貨 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
酒精飲料 | 酒精飲料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
青硫塩酸 | 青硫塩酸 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | 麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具(名あて国の関係当局(Comite permanent du controle des narcotiques)の特別の許可のある場合を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
CD-ROM | CD-ROMは個人あてに限り20枚まで送ることができる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
モードの下図 | モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は個人にあてて1部のみ送付する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
保険付書状 | 保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を包有することができない。 | 条件付許容物品 | 通常 |
写真等の製造用材料 | 写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
医薬品 | The State Register of Medical Products of Ukraineに列記されている医薬品。だたし、そこに列記されていないものでかつ個人の使用に供するもので治療に必要なだけの分量であり、受取人が名あて国の保健省(Ministry of Health)の許可を受けている場合に限り送ることができる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
名あて国以外の通貨及び小切手 | 保険付に限り、外国通貨及び小切手を300USD又は他の通貨においても同等価まで(税関告知書の作成された日のウクライナ国立銀行で設定された正式なhryvnia(UAH)レートによる)入れることができる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
小さな図表 | 各種類の小さな図表(カード、付せん等)は各1部で、かつ、全体として10部を超えない場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
技術機器、ソフトウェア | 機密情報を傍受するため特別に開発、製造、調整された技術機器及びソフトウェアは、名あて国の政府機関に宛てて送付する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
支払手段 | 名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。 (ア) 名あて国の大蔵省(Ministere des finances)の許可を得ているもの (イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形 (ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出した記名小切手及び支払指図書 |
条件付許容物品 | 小包、EMS |
新聞、雑誌 | 書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される(ただし、修正字句その他の印をつけたものは許されない。)。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
版画、地図 | 版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
猟銃 | 猟銃は、名あて国の海外貿易省(Ministere du commerce exterieur)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
科学出版物 | 科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社から名あて国の図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
蚕 | 蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
農作物 | 農作物は5キログラムを超えるものについては公文書がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
電子機器 | 携帯電話、スマートフォン、ラジオ等、The Register of Radio-Electronic Equipment and Emitting Devicesに列記されている機器。その他の機器で差出人・受取人が関係の許可書が有する場合は輸入できる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
食料品 | 食料品は、製造業者による包装が未開封のもので、総重量が10kg以下の場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
食料品 | 食料品(栄養補助食品、機能性食品を含む。)は、製造業者による包装が未開封のもので、総重量が10kg以下の場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | EMS |
骨壺 | 骨壺を輸入する際には、死亡証明書等の書類が必要となる。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |