禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
かん詰 | 野菜、プラム又は魚のかん詰で、かんのふた又は底の中央及びそれ以外の1箇所(なんらかの表示の施されている部分であってはならない。)に、ローマ文字で明らかに製造国名がうたれていないもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
ぶどう酒 | 名あて国以外の国で製造されたぶどう酒で、名あて国の1899年2月1日付け法律の規定する条件を満たしていないもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
ほ乳器 | 管付きのほ乳器、純ゴム製である旨の表示及び製造業者又は販売業者の商標のないおしゃぶり | 禁止物品 | 通常、小包 |
アルコール | アルコール、アルコール分が45度以上のアニスを加えた酒精飲料、ビター、苦味剤、タール水、ゲンチアナ苦味剤及び1リットルにつき200グラムを超えない糖分を含有し、かつ、アルコール分が30度以上のこれらの類似品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
サッカリン | サッカリンの錠剤 | 禁止物品 | 通常、小包 |
ライター | ブタンガス使用のライター | 禁止物品 | 通常、小包 |
偽りの表示を有する物品 | 名あて国で製造された旨の偽りの表示を有する物品。名あて国で製造されたものと誤認させやすい表示を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
出版物 | 版権侵害の出版物 | 禁止物品 | 通常、小包 |
印刷物 | 詐欺的な商品販売の宣伝記事を掲載した新聞その他の印刷物、名あて国以外の国の富くじ又は名あて国で禁止されている富くじに関する記事を掲載した新聞その他の印刷物 | 禁止物品 | 通常 |
弾薬 | 火薬、雷管、装薬した薬きょう | 禁止物品 | 通常、小包 |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない扉、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
果実 | 酒精飲料製造用の干しぶどう、なつめやしの実その他の果実 | 禁止物品 | 通常、小包 |
模造の真珠 | 模造の真珠 | 禁止物品 | 通常、小包 |
爆発物等 | 爆発性、発火性又は危険性のある物質 | 禁止物品 | 通常、小包 |
生肉、生皮 | 生肉、生皮 | 禁止物品 | 通常、小包 |
羊の原毛、動物の毛 | 羊の原毛、動物の毛 | 禁止物品 | 通常、小包 |
計量器 | 名あて国で定めた単位以外を用いた計量器 | 禁止物品 | 通常、小包 |
農産物 | 農産物 | 禁止物品 | 通常、小包 |
郵便物 | 詐欺的な商品販売に関係のある郵便物 | 禁止物品 | 通常、小包 |
すべての商品 | 受取人の個人的消費にあてられることが明らかな場合を除き、すべての商品は、明らかなローマ文字で、かつ、容易に消えないように原産地証明印を押してなければ許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
たばこ | たばこは、下記のものを除き、名あて国の関係当局が輸入する場合でなければ許されない。 -受取人の個人的な消費に当てられるたばこで、その重量が受取人1人につき年間10キログラムを超えないもの(ただし、名あて国の税関の許可がある場合には、10キログラムを超えてもよい。) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
ひる | ひるは、輸入の際に検疫手続の対象とはならないが、沼地の土又は苔とともに布袋に入れなければなず、当該布袋は、干し草又はわらをつめた木製の箱又はかごに入れなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
ぶどう酒等 | ぶどうジュース、ぶどう液及びぶどうで造ったすべての酒は、名あて国の関係機関が定める条件に適合している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
サッカリン | 粉末状の純良サッカリンは、名あて国の公衆衛生省が発行する許可証を添付している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
マッチ用材木 | マッチ製造用の材木は、名あて国の関係当局にあてられるものでなければ許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
医薬品 | 一部の医薬品及び栄養剤は、名あて国の公衆衛生省薬品部 (Service central de la pharmacie au Ministere de la sante publique et de la securite sociale) 又は農務省獣医部 (Service veterinaire au Ministere de l'agriculture) の発行する許可証を添付している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
印刷用品 | 書籍その他の印刷物及び文字、絵画等を彫りこんである印刷用の物品は、名あて国の関係当局の検閲に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
寒暖計等 | 体温計、酒精計、播計及び寒暖計は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
工業製品等 | 工業製品、石油又は各種の鉱油は、あらかじめ名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
戦争用物資 | 名あて国の1939年4月18日付け政令並びに1939年8月14日付け政令及びその付属文書の指定する戦争用物資は、名あて国の国防省 (Ministere d'Etat charge de la defense nationale)、外務省 (Ministere des affaires etrangeres) 及び内務省 (Ministere de l'interieur) の承認に基づき、税関局 (Direction generale des douanes) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
書籍 | 名あて国で発行され、かつ、名あて国以外の国で印刷されたフランス語の書籍は、その書籍の表紙、裏面及び扉に名あて国の発行者又は販売者の記載が付され、かつ、その書籍の最終頁に印刷所が属する国の国名及びその印刷者の住所氏名が記載されている場合に限り許される。また、名あて国以外の国で発行され、かつ、印刷されたフランス語の書籍については、その書籍の表紙、裏面又は扉に発行者の住所氏名が記載されているものに限り、郵送が許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
蜜蜂、みつ等 | 蜜蜂は、名あて国の関係当局(Direction de la qualite)が特別の例外として認める場合に限り許される(輸入に際して職員に危害を与えず、かつ、内容品の検査を妨げることのないような箱に入れなければならない。)。みつ又はみつろうは、本邦の関係当局が発行した検疫証明書及び衛生上の検査の良好な結果が添付されている場合に限り許される(1キログラムを超えないみつで、販売を目的としないものを除く。)。天然のみつろう以外のみつろうは、少なくとも30分間100℃の温度にさらした旨の証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
複製物 | 書籍、新聞紙、冊子、印刷物等であって、活版、石版又は刻版によるそれらの複製物は、名あて国の内務省 (Ministere de l'interieur) の検閲に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
計量器 | 計量器は、名あて国の計量器管理局 (Service des instruments de mesure) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
遺骨つぼ | 遺骨つぼは、ねじ又はボルトによって固く閉じられる金属性の箱に入れ、更に、1センチメートルを下らない厚さの木箱に納めなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
避妊用物品 | 避妊用の物品、薬品、器具その他避妊的な性質を有するとみなされる物品は、名あて国の公衆衛生省の承認を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
金ぱく等 | 貴金属製の物品は、品質鑑定所に提出しなければならない。ただし、貴金属のはくをつけた物品はこの限りではない。金、銀又は白金のはくを付けた物品は、名あて国に居住し、かつ、それを最初に販売した商人の極印が押してある場合に限り許される(この極印については、名あて国の1908年7月16日付け政令参照)。また消費財又は仮輸入としての金地金(金貨、金ののべ棒、金塊又は金の板、工業用又はその他の用途に使用される金、金のくず及び金製品)の輸入は、フランス銀行が交付する輸入許可証を提示する場合に限り許される(少量の金しか含んでいない物品(めっきした製品、金銀モール類等)及び個人用の又は個人用でない珠玉で総重量が500グラムを超えないものを除く。)。宝石類及び真珠は、名あて国の1968年11月29日付け政令第1089号に定められた条件を満たしていなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
金地金 | 金地金(金塊、フランス又は外国の通貨、工業用の金、加工した金製品等)を包有する郵便物は、フランス銀行 (Banque de France) があらかじめ承認した輸入申告書を名あて国の税関当局に送付する場合に限り許される(少量の金しか含んでいない物品(めっきした製品、金銀モール類等)及び個人用の又は個人用でない珠玉で総重量が500グラムを超えないものを除く。)。 | 条件付許容物品 | 通常 |
麻薬 | 名あて国の1962年12月31日付け政令のB表に掲げる麻薬及びこれらを調合して製造したものは次の条件を満たしている場合に限り許される。 -オレンジ色の地に黒色のインキで、差出人及び受取人の住所氏名並びに内容品の名称及び量を明記した票符を容易にとれないように容器又は外装にはり付けること。 -別に黒色のインキで「Poison」(「毒物」の意)の文字を明確に印刷したオレンジ色の帯紙を容器の外装のまわりに巻くこと。 -名あて国の社会問題省の輸入許可証を添付すること。通関免状は、署名し、かつ、名あて地の市又は警察当局の証明書を付して、1か月以内に税関事務所に返送しなければならない。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |