禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
いもの木 | いもの木、塊茎、ごま、落花生、トマト、ピーマン、あんずの塩漬け、オレンジ、レモン (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
かん詰 | かん詰 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
きんま、びんろうじゅ等 | きんま、きんまの樹皮、生の又は乾燥したびんろうじゅの実、すべての種類の肉桂の皮、動植物から作られる伝来の医薬品、アニス、ひ麻等油を含んだ種子 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
たばこ | 紙巻たばこ、葉巻き | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
はちみつ等 | 酢、砂糖きびの糖みつ、砂糖水、はちみつ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
中古の物品 | 中古の衣類 (贈物を除く)、毛布、蚊帳、靴、サンダル、電気製品、冷蔵庫、家電機器、医療器具、家具、室内装飾品その他の日用品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
伝染病に汚染された物品 | 伝染病に汚染され、又は流行病に冒され、伝染病の保菌者のいる国から輸入されるすべての物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
危険な医薬品 | 人命及び動物に危険をもたらすことのある医薬品、薬剤及び薬用調合物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
卵 | 鶏、あひる、魚及びかにの卵 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
反乱を扇動するフィルム、セルロイド、文書 | 公序良俗に反し、又は名あて国の公安上影響を及ぼし若しくは政治的、文化的及び経済的な損害をもたらすおそれのある書類、印刷物、書籍、冊子、新聞、雑誌、ポスター、デッサン、カード、写真、絵画、原稿、フィルム、写真乾板、映写版、セルロイド及びすべての種類の被写物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
塩漬け物 | 塩漬けの魚、小えび及び水せい虫 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
微生物、ビールス | 微生物、ビールス、病原体、公衆衛生上有害な物質、病原菌を含有し又は有しているおそれのある物質若しくは物品(ただし、科学上の目的で医学研究所の間で交換される微生物を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
情報技術製品として使用される物品 | 情報技術製品として使用される物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
文化的な物品 | 国内での普及・流通が禁止され又は普及・流通の停止、失効、没収若しくは棄却が決定された物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
植物等 | わら、牧草、染色用の塊茎、製紙用の物品、樹脂木、すべての種類のほうき、ラタニアの葉、竹、つる植物、藤、乳液、生のうるし、もみの樹脂、松やに、みつろう、植物の葉、樹皮、染色用穀類、樹木の綿、動植物製の医薬品、植物の繊維、植物繊維製のハンモック、綿、綿製のカバー、まき、木炭 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
武器、弾薬、爆発物 | すべての種類の武器、弾薬、軍需品又はそれらの附属品。爆発性、発火性又は危険性がある物質。放射性物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
無線機器 | 無線周波数に関する法律に基づく無線周波数基本計画及び関連技術規則に準拠しない無線機器及び電波機器 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生きた動物 | 生きた動物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
秘密インキ暗号等 | 秘密インキ。暗号、記号、符号等による秘密通信、速記した書類 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
種子 | すいかの種子、はしばみの実 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
郵便切手 | 郵便法で取引、交換、展示又は普及が禁止された郵便切手 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
野菜 | たまねぎ、乾燥したにんにく、生の又は乾燥した野菜(たけのこ及びすべての種類のきのこを含む。) (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
銀行券製造用の装置等 | 銀行券及びすべての種類の硬貨の密造用の装置、母型及びその他の道具。硬貨の製造、銀行券の複製品を作る際使用されるすべての種類の器具 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
骨等 | 骨、人体及び動物の組織、嫌悪感又は恐怖感を与える悪臭を発する物品。悪臭があり、公衆衛生上有害な物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬、有毒物 | あへん、モルヒネ、コカイン及びその他の麻薬、その他の神経系統の刺激剤、有毒な麻酔剤、毒物、人命及び動物に危険をもたらすことのある強度の化学物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
いんげん | すべての種類のいんげんは、1000グラムを超えてはならない。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
乾燥いも | 乾燥いもは、1000グラムを超えてはならない。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
乾燥肉、塩漬けの肉 | 乾燥肉、塩漬けの肉は、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 乾燥肉・・1000グラム 塩漬けの肉・・1000グラム |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
個人用物品 | 非商業目的により発送される個人用物品について、内容品が各郵便物ごとに50米ドルを超える場合には、課税の対象となり、また名あて国の関係当局(Ministry of Health)が要求する場合には、輸入許可証が必要になる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
各種の商品 | 商業上の目的により発送されるすべての種類の商品価値を有する物品は、名あて国の関係当局(Ministere du commerce exterieur)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
干し魚、干しいか | 干し魚、干しいかは、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 干し魚・・1000グラム 干しいか・・1000グラム |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
文化的な物品 | 絵画、書籍、新聞、映画フィルム、写真フィルム、レコード、劇場の舞台用の物品、文学作品、芸術作品、美術品、彫刻及びすべての種類の子供のがん具は、名あて国の関係当局(Ministere de la culture)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 寄生物による病気を有するおそれのある各種の植物及び各種の植物製品は関係当局(Comit d'Etat de l'agriculture)の許可がある場合に限り許される。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、お米は、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
濃縮脂肪 | 濃縮脂肪は、1000グラムを超えてはならない。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
猟銃 | 猟銃及び薬きょうは名あて国の関係当局(Ministere de la securite)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
茶 | 茶は、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 茶・・500グラム もみ茶・・1000グラム |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
落花生 | 落花生は、1000グラムを超えてはならない。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
郵便切手 | 郵便切手は、書籍及び新聞の輸出入機関又はその他の権限ある機関にあてて発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬、微生物 | あへん、モルヒネ、コカイン及びその他の麻薬並びに微生物は、医学上又は科学上の目的のために、医学研究所、科学研究所の間で交換され、かつ、名あて国の関係当局(Ministere de la sante)の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |