禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
わいせつな物品 | わいせつな物品 | 禁止物品 | 小包 |
ナイフ | ナイフ | 禁止物品 | 小包 |
マッチ等 | マッチ、爆薬、信管、薬包 | 禁止物品 | 小包 |
保険付小包 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する保険付小包 | 禁止物品 | 小包 |
催いん剤 | 催いん剤(分析用及び医師の指示に基づいて発送されるものを除く。)及び催いん剤に関する文書 | 禁止物品 | 通常、小包 |
公序に反する物品 | 暴動を扇動し、政府を侮辱、中傷し又はおびやかす物品 | 禁止物品 | 小包 |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する印影、絵画、写真、石版画、彫版、映画フィルム、書籍、トランプ、著作物その他の物品。公序に反する印又は模様を有する郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
内容品又は包装上郵便取扱者に危害を与え若しくは他の郵便物に損傷を与える物品 | 内容品又は包装上郵便取扱者に危害を与え若しくは他の郵便物に損傷を与える物品 | 禁止物品 | 小包 |
刑務所の製品 | 刑務所内で製造された物品 | 禁止物品 | 小包 |
占いに関する文書 | 占いに関する文書 | 禁止物品 | 通常 |
危険な物質 | 爆発性、有害又は危険な物質 | 禁止物品 | 小包 |
取引に関する文書 | 詐欺的な又は不道徳な取引に関する文書 | 禁止物品 | 通常 |
富くじ | 富くじ券及び富くじに関する出版物 | 禁止物品 | 小包 |
富くじ | 富くじ券及び富くじに関する文書 | 禁止物品 | 通常 |
弾薬 | 弾薬 | 禁止物品 | 小包 |
武器、弾薬 | 武器。武器の部分品。弾薬。これらと類似の物品 | 禁止物品 | 通常 |
詐欺的又は不道徳な取引に関する物品 | 詐欺的又は不道徳な取引に関する物品 | 禁止物品 | 小包 |
貨幣 | 偽造又は変造の貨幣 | 禁止物品 | 小包 |
貴重品 | 金、白金、銀、宝石その他の貴重品 | 禁止物品 | 通常 |
郵便はがき | 雲母、ガラス粉又はこれらと類似の物質が付着している郵便はがき(封筒に入れて差し出されたものを除く。) | 禁止物品 | 通常 |
郵便切手等 | 偽造の郵便切手。偽造の郵便切手を貼付した物品 | 禁止物品 | 通常 |
酒精飲料 | 有毒な物質を含有する酒精飲料、調合剤 | 禁止物品 | 小包 |
金の地金 | 保険付小包であるか否かを問わず小包に金の地金を入れることを禁止する。 | 禁止物品 | 小包 |
インド大麻 | インド大麻は、名あて地の厚生省(Ministry of Health)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
フィルム | フィルムは、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -ブリキ製の容器に入れ、更に、耐力のある容器に入れること。 -黒色の文字により「Films」と記載した白色の票符を添付すること。 |
条件付許容物品 | 小包 |
ワクチン等 | ワクチン、血清及び他の類似の物品は、製造業者の氏名、製造年月日及び有効期限を記載した票符が貼付されている容器に入れて発送しなければ許されない。 | 条件付許容物品 | 小包 |
動物の骨等 | 鳥類、爬虫類、哺乳類の歯、牙、骨、角、甲殻、爪、蹄、皮、毛、羽毛等は、名あて国の関係当局(Director of Game and Fisheries)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
医薬品 | 処方が英語で明記されていない医薬品 | 条件付許容物品 | 小包 |
医薬品 | 性病の治療薬又は予防薬は、専門の医師又は薬剤師にあて発送されたものに限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
獣医用品 | 獣医用のヴィールス、ワクチン及びその他の類似の物品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
病理学上の標本 | 医学上の分析試験用の物質及び病理学上の標本は、名あて地の公認の研究所又は資格のある医師若しくは獣医にあて、小形包装物又は商品見本として発送された場合に限り許される。ただし外装には「Pathological specimen」(「病理学上の見本」の意)の文字を明記しなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
硬貨等 | 硬貨、鋳塊又は金は、名あて国関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
細菌培養体 | 病原性の細菌培養体及び人体に病気を伝染させるおそれのある物質は、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
銃砲 | 銃砲は、名あて国関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
駝鳥の羽 | 駝鳥の羽は、衣料品の一部又は飾りとして加工したものに限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で専門の医師又は薬剤師にあてて発送され、かつ、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包 |