禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
チコリーの根(チコリウム・インテュブス・サティヴム)その他のもの | チコリーの根(チコリウム・インテュブス・サティヴム)その他のもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ラズベリーの灌木及びアメリカンピーチの木の苗木並びにくりの木の苗木(生きているものに限るものとし、種及びバラ科の宿主植物を除く。) | ラズベリーの灌木及びアメリカンピーチの木の苗木並びにくりの木の苗木(生きているものに限るものとし、種及びバラ科の宿主植物を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
中古の卑金属製品 | 中古の卑金属製品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
地球のオゾン層破壊物質を含有する製品 | 地球のオゾン層破壊物質を含有する製品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
栽培用のぶどうの木及び挿し木並びに根 | 栽培用のぶどうの木及び挿し木並びに根 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
森林樹の挿し木及び根並びに若木 | 森林樹の挿し木及び根並びに若木 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生肉 | 生肉 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬生産用の向精神物質を含有する植物性繊維 | 麻薬生産用の向精神物質を含有する植物性繊維 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
がん具、遊戯用具及び運動用具(部分品及び付属品を含む。)、加工された動物性材料 | 商業を目的とする場合であって、その他の認定材料により製造されている場合は、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
その他 | 商業を目的とする場合であって、「○ ワシントン条約で規制されている物品」~「○ 中古の物品」に該当しない物品については、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書を添付する。ただし、美術品、収集品及び骨とうについては、送付目的に関わらず、証明書を必要としない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
たばこ及び製造たばこ代用品 | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書が添付されている場合に限り許される。商業を目的としない場合にあっては、1人当たり、次に掲げる分量を限度として、組み合わせて送付することができる。 -紙巻たばこ……200本 -シガリロ……100本 -葉巻たばこ……50本 -喫煙用たばこ……250グラム |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。動物性製品の場合は、さらに植物検疫証明書又は獣医学的証明書を添付する。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
キャビア | 名あて国の環境省が発行する許可証及びワシントン条約に基づく輸出許可証が添付されている場合に限り、1人あたり250グラムまでの輸入が許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ココア及びその調製品 | 商業を目的とする場合は、「○ 植物等」に準じる。商業を目的としない場合であって、名あて人が家庭で利用するものであり、家庭用に包装され、かつ生産地が表示されているものである場合は、植物検疫証明書を要しない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
コルク及びその製品 | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
コーヒー、茶及び香辛料 | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書を添付している場合に限り許される。ただし、商業を目的としない場合は、植物検疫証明書のみで足りる。また、商業を目的としない場合であって、家庭用の包装物品の場合は、植物検疫証明書を必要としない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
パルプ、紙、印刷物及び文書並びに図案 | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
プラスチック製品及びゴム製品 | 写真用又は映画用の材料、及び各種の化学工業生産品は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ワシントン条約で規制されている物品 | ワシントン条約に基づく輸出許可証を添付している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
中古の物品 | 次に掲げる物品であって中古のものを商業目的以外で輸入することは、禁止される。ただし、慈善目的であって、対応する名あて国の保健機関の許可を受け、かつ輸入者が差出国の消毒証明書又は昆虫駆除証明書を提示する場合は、商業目的でない場合であっても、輸入を許される。 - 冷蔵庫、冷凍庫(圧縮式、吸収式、電気式又はガス式のもの)及び空調装置 - フードプロセッサ、洗浄機及び皿洗い機 - タイヤ(名あて国の法律の規定に合致しないものに限る。) - ストッキング - 靴 - 織物で覆った家具 - 玩具 - 電気機器及び電子製品 - 破壊する際に人の健康及び安全並びに環境を危険にさらす恐れのある物品 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
人造繊維及びその製品 | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
傘及び杖(部分品を含む。) | 商業を目的とする場合、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
光ファイバー、光ファイバーケーブル及び特殊技術並びにこれらの製品 | 名あて国の制度に従うことを条件として許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
光学機器、写真・映画用機器、測定・検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び付属品 | 機器の用途及び種類により、名あて国の国家基準検査局、名あて国の国家航空局、名あて国の国家航海局等の証明書を要する場合がある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
写真機 | 証明書の提示を要する。必要な証明書の種類は、写真機の用途により異なる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
動物性生産品、牛乳及び酪農品、鳥卵及び天然はちみつ | 商業目的で送付される場合は、名あて国の国家動物局が発行する許可証、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家基準検査局が発行する証明書を添付している場合に限り許される。ただし、商業目的でないものについては、獣医学的証明書が添付されていれば足りる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
原皮(毛皮を除く。)及び革 | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。動物性生産品の場合は、さらに名あて国の国家動物局が発行する許可証及び植物検疫証明書又は獣医学的証明書を必要とする。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
古着等 | 古着その他の中古の繊維製品は、合理的な量であって、差出国の自然人から名あて国の自然人に郵便小包により送付される場合は、許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
家具 | その他の認定材料で製造された家具は、商業を目的とする場合、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
布製品 | 敷物、衣類、履物及び帽子(部分品を含む。)は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
時計及びその部分品 | 名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
有機化学品 | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
木材等 | 木材、木製品、木炭、わらその他で製造されたかご及びこれに類するものは、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
染料等 | なめし用及び染色用のエキス、染料及び顔料は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物及び植物性生産品 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書を添付している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物等 | 食用の野菜、根、塊茎及び果実(ナッツを含む。)、かんきつ類及びメロンの果皮、穀物、各種の種及び果実、工業用、医薬用及び飼料用の植物、樹脂並びにその他の植物材料は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書を添付している場合に限り許される。ただし、商業を目的としない場合は、植物検疫証明書のみで足りる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
楽器並びにその部分品及び付属品(電気的に音を発生し又は増幅するものに限る。) | 商業を目的とする場合は、証明を要する。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びにろう | 名あて国の経済省が発行する許可証及び植物検疫証明書又は獣医学的証明書(原材料による。)がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
生きている植物 | 生きている植物及びその部分(果実及びナッツ、種、塊茎並びにりん茎を含む。)、すべての植物性生産品(乾燥したものに限る。)、木材(皮をはいでいないものに限る。)、皮及び泥炭は、輸出国が発行する植物検疫証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
眼鏡、ゴーグルその他これに類するもの、レンズ及びコンタクトレンズ(医療用、医療補助用のもの又は作業時の保護用眼鏡に限る。) | 名あて国の国家検査局が発行する証明書を添付している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
眼鏡、ゴーグルその他これに類するもののフレーム及び取り付け具(プラスチック製又は貴金属製に限る。) | 名あて国の国家検査局が発行する証明書を添付している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
石、陶磁製品、ガラス製品及び金属並びに金属製品(鉛並びにその製品を除く。) | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
砂糖及び砂糖菓子 | 商業を目的とする場合は、「○ 植物等」に準じる。商業を目的としない場合は、名あて人が利用するものであって、小分けにして包装してある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 | 商業目的で輸入する場合、植物検疫証明書、動物検疫証明書及び獣医学的証明書が添付されている場合に限り許される。ただし、個人で使用するためのもので、生産地が表示されている包装食品の場合は、証明書を要しない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
精油、レジノイド、化粧品類及びせっけん | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。内容品の種類によっては、さらに名あて国の環境省が発行する許可証を要する場合がある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
糸、布、編物等 | 糸、ひも及び綱並びに「○ 布製品」に当てはまらない布は、商業を目的とする場合、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
繊維及びその製品(動物性のものに限る。) | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。繰糸に適する繭の場合は、さらに獣医学的証明書の添付を必要とする。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
繊維及びその製品(羊毛及び植物性のものに限る。) | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。綿、羊毛(カーディングしていないものを含む。)、綿以外の植物性繊維(その製品を含む。)の場合は、さらに植物検疫書の添付を必要とする。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
調整食料品等 | 植物、果実、ナッツその他植物の部分の調製品及び各種の調整食料品は、商業目的で輸入する場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。商業を目的としない輸入は、その包装に生産地が表示されている場合に限り、認められる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
車両並びにその部分品及び付属品 | 名あて国の国家検査局が発行する証明書を添付している場合に限り許される。ただし、名あて国の輸送郵便通信省の証明を受けている認可輸入者にあてるものの場合は、証明書の添付を要しない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
通信用装置 | 名あて国の通信局(Telekomunikacny úrad SR)が発行する許可証を税関に提示する必要がある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
鉛、鉛製品及びその他の卑金属製品 | 鉛、鉛製品、卑金属製の工具及び道具(部分品を含む。)は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
鉱物性製品 | 塩、石灰及びセメント、鉱石、鉱物性燃料及び鉱物油は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。ただし、食用の塩は、生産者が包装したままの状態のものに限り輸入を許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
電気機器、録音機、音声再生機、テレビ番組の録画及び再生用の機器(部分品及び付属品を含む。) | 商業を目的とする場合は、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
革製品、毛皮及び人造毛皮(これらの製品を含む。) | 商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
飲料、蒸留酒及び食酢 | 商業目的で輸入する場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。商業を目的としない輸入の場合は、原則として1人当たりアルコール1リットル及びワイン2リットルが認められる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬及び向精神薬 | 名あて国の保健省の許可を得ている場合に限り許される。商業を目的とする場合は、さらに名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書を必要とする。ただし、個人あてに麻薬及び向精神薬の成分を含む医薬品を送付することは、禁止される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |