禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
エッセンス | 人工の酒精飲料製造用のエッセンス | 禁止物品 | 通常、小包 |
コーヒー | 個人にあてられた郵便物1個につき5キログラムを超えるコーヒー | 禁止物品 | 通常、小包 |
印刷物 | 名あて国において有料又は無料で配布する目的をもって、印刷物を発送することは、許されない。名あて国において、この種の印刷物を受け取ることを許されているのは、次の2書籍店のみである。 1) Jugoslovenska Kniga, Beograd 2) Gradsko preduzece za rasturanje stampeu Beogradu, Beograd |
禁止物品 | 通常、小包 |
原産地を偽って表示した物品 | 原産地を偽って表示した物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
堕胎薬 | 堕胎用の薬品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
富くじ | 名あて国以外の国の富くじの券、広告その他の物品 | 禁止物品 | 通常 |
巻たばこ用の紙 | 巻たばこ用の紙 | 禁止物品 | 通常、小包 |
武器、弾薬 | 武器及びその部品並びに弾薬 | 禁止物品 | 通常、小包 |
肉、乳製品 | 肉製品、牛乳及びその他乳製品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
蚕種 | 蚕種 | 禁止物品 | 通常、小包 |
貨幣 | 名あて国の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
軍服 | 名あて国以外の国の軍服 | 禁止物品 | 通常、小包 |
酒精飲料 | 硫酸を含有する酒精飲料 | 禁止物品 | 通常、小包 |
酵母 | 石こう、白墨、サッカリンその他の有害な物質を含有する酵母。効力を有しない酵母 | 禁止物品 | 通常、小包 |
金属札 | 名あて国の硬貨に酷似した金属札 | 禁止物品 | 通常 |
食器 | 鉛の含有量が10パーセント以上の食器 | 禁止物品 | 通常、小包 |
食料品 | 硫酸の含有量が0.035パーセント以上の食料品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
医薬品 | 医薬品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合又は研究上の目的で名あて国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。もっとも、人体用の血清、獣医用のワクチン及び肝臓ジストマ病の治療薬に対しては、この制限は、適用されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
地図 | 地図は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
毒物、酢酸 | 毒物及び酢酸は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
猟銃 | 猟銃及びその弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
相続品等 | 海外で相続した物品及び国家間で締結された契約に基づき供給された物品は、その契約に従って輸入される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
職業用物品 | 個人であつて、知的職業に従事している者にあてられた当該職業のために用いる物品(器具、再生品、部品)は、特別の条件に適合している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
電話機、電信機 | 電話機及び無線電信機は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で名あて国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |