禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
公序に反する物品 | 公の秩序に反する物品(わいせつな印影、写真及び図画を有する物品。わいせつな、名誉をき損するような又は暴動を扇動するような著作物、録音テープ及びカセット) | 禁止物品 | 通常 |
公序に反する物品 | 不道徳な又はわいせつな物品。わいせつな記載を有する出版物 | 禁止物品 | 小包 |
武器、爆薬、弾薬 | 武器、爆薬、弾薬 | 禁止物品 | 小包 |
生きた動物 | 生きた動物。ただし、次に掲げるものを除く。 -蜜蜂、水ひる及び蚕 -害虫の寄生虫及び捕食虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの |
禁止物品 | 小包 |
銀行券 | 銀行券 | 禁止物品 | 通常 |
銀行券、硬貨 | 銀行券、硬貨 | 禁止物品 | 小包 |
関税を課されることがある物品 | 輸出入の規則に適合していない関税を課されることがある物品。もっとも、血清、ワクチン及び緊急を要する医薬品は、当該規則に従うことを要しない。 | 禁止物品 | 小包 |
たばこ | たばこ及びライターは、名あて国のたばこ専売公社(Monopole des tabacs)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
カセットテープ等 | カセットテープ、ビデオテープ、書籍及び雑誌は、名あて国の情報教育省(Ministere de l'information et de l'education nationale)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
危険な物品 | 放射性物質及び類似の危険な物品は、医学上の目的で公認の機関にあてて小包郵便物又は書留通常郵便物で発送されるものに限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
商品 | 価格が50ブルを超える商品は、名あて国の国立銀行の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
生きた動物、食料品等 | 次に掲げる物品は、関係当局(Ministere de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。 -生きた動物及びその生産物 -調理された食料品及び飲料 -古着 -医薬品 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
種子 | 植物の種子は、名あて国の農業省(Ministere de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、科学上又は医学上の目的で、公認の機関にあてて小包郵便物又は書留通常郵便物で発送されるものに限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |