禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
かん詰 | 野菜、プラム又は魚のかん詰で、かんのふた又は底の中央及びそれ以外の1箇所(なんらかの表示の施されている部分であってはならない。)に、ラテン文字で明らかに製造国名がうたれていないもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ぶどう酒 | 名あて国以外の国で製造されたぶどう酒で、名あて国の1899年2月1日付け法律の規定する条件を満たしていないもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ほ乳器 | 管付きのほ乳器。純ゴム製である旨の表示及び製造業者又は販売業者の商標のないおしゃぶり | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
アルコール | アルコール、アルコール分が45度以上のアニスを加えた酒精飲料。ビター、苦味剤、タール水、ゲンチアナ苦味剤及び1リットルにつき200グラムを超えない糖分を含有し、かつ、アルコール分が30度以上のこれらの類似品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
サッカリン | サッカリンの錠剤 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ライター | ブタンガス使用のライター | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
偽りの表示を有する物品 | 名あて国で製造された旨の偽りの表示を有する物品。名あて国で製造されたものと誤認させやすい表示を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
出版物 | 版権侵害の出版物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
動物 | 生きた又は死んだ動物及びそれらの皮 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
印刷物 | 詐欺的な商品販売の宣伝記事を掲載した新聞その他の印刷物。名あて国以外の国の富くじ又は名あて国で禁止されている富くじに関する記事を掲載した新聞その他の印刷物 | 禁止物品 | 通常、EMS |
卵 | 家きんの卵 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ | 外国の富くじに関するもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
弾薬 | 火薬、雷管、装薬した薬きょう | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
模造の真珠 | 模造の真珠 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
爆発物等 | 爆発性、発火性又は危険性のある物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生肉、生皮、羊の原毛、動物の毛 | 生肉、生皮、羊の原毛、動物の毛 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
砂糖きび | 砂糖きびのさし枝、苗及び種子 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
種ばれいしょ | アメリカ産の食用又は産業用の種ばれいしょ。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
美術品 | 美術品 | 禁止物品 | EMS |
計量器 | 名あて国で定めた単位以外を用いた計量器 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
詐欺的な商品販売に関係のある郵便物 | 詐欺的な商品販売に関係のある郵便物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣、金属、貴重品 | 硬貨、加工した又は加工しない白金、金又は銀、宝石、珠玉その他の貴重品を包有する書留郵便物(小形包装物を除く。)(銀行券、紙幣又は各種の持参人払有価証券を包有する書留郵便物は許される。) | 禁止物品 | 通常 |
食料品 | 食料品 | 禁止物品 | EMS |
食用の野菜、根及び塊茎 | 作物に有害な寄生虫に汚染された野菜、植物、根及び食用の塊茎 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包 |
骨董品 | 骨董品 | 禁止物品 | EMS |
すべての商品 | 受取人の個人的消費にあてられることが明らかな場合を除き、すべての商品は、明らかなラテン文字で、かつ、容易に消えないように原産地証明印を押してなければ許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
たばこ | たばこは、下記のものを除き、名あて国の関係当局が輸入する場合でなければ許されない。 -受取人の個人的な消費に当てられるたばこで、その重量が受取人1人につき年間10キログラムを超えないもの(ただし、名あて国の税関の許可がある場合には、10キログラムを超えてもよい。) |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ひる | ひるは、輸入の際に検疫手続の対象とはならないが、沼地の土又は苔とともに布袋に入れなければならず、当該布袋は、干し草又はわらをつめた木製の箱又はかごに入れなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ぶどう酒等 | ぶどうジュース、ぶどう液及びぶどうで造ったすべての酒は、名あて国の関係機関が定める条件に適合している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
みつばち、みつ等 | みつばちは、名あて国の関係当局(Direction de la qualite)が特別の例外として認める場合に限り許される(輸入に際して職員に危害を与えず、かつ、内容品の検査を妨げることのないような箱に入れなければならない。)。みつ又はみつろうは、本邦の関係当局が発行した検疫証明書及び衛生上の検査の良好な結果が添付されている場合に限り許される(1キログラムを超えないみつで、販売を目的としないものを除く。)。天然のみつろう以外のみつろうは、少なくとも30分間100℃の温度にさらした旨の証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
サッカリン | 粉末状の純良サッカリンは、名あて国の公衆衛生省が発行する許可証を添付している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
マッチ用材木 | マッチ製造用の材木は、名あて国の関係当局にあてられるものでなければ許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
健康食品 | 健康、美容のための食品、飲料及びサプリメントは、Agence française de sécurité sanitaire des produits santé (A.F.S.S.A.P.S.)が発行する輸入ライセンス又は販売ライセンスの認証謄本を取得している場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
医薬品 | 医薬品は、次の名あて国の関係当局の発行する許可書を付している場合に限り許される。 -一般の医薬品に関する関係当局 Agence du medicament 143 145, Boulevard Anatole France 93200 Saint Denis -生物学上(家畜用又は獣医用)のもの Ministere charge de l'Agriculture Direction generale de l'Alimentation 175, rue du chevaleret 75013 Paris -その他の生物学上のもの Ministere charge de la sante et Direction Generale de la Sante 1 Place de Fontenay 75007 Paris |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
印刷用品 | 書籍その他の印刷物及び文字、絵画等を彫りこんである印刷用の物品は、名あて国の関係当局の検閲に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
寒暖計等 | 体温計、酒精計、比重計及び寒暖計は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
工業製品等 | 工業製品、石油又は各種の鉱油は、あらかじめ名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
戦争用物資 | 名あて国の1939年4月18日付け政令並びに1939年8月14日付け政令及びその附属文書の指定する戦争用物資は、名あて国の国防省 (Ministere d'Etat charge de la defense nationale)、外務省 (Ministere des affaires etrangeres) 及び内務省 (Ministere de l'interieur) の承認に基づき税関局 (Direction generale des douanes) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
書籍 | 名あて国で発行され、かつ、名あて国以外の国で印刷されたフランス語の書籍は、その書籍の表紙、裏面及び扉に名あて国の発行者又は販売者の記載が付され、かつ、その書籍の最終頁に印刷所が属する国の国名及びその印刷者の住所氏名が記載されている場合に限り許される。また、名あて国以外の国で発行され、かつ、印刷されたフランス語の書籍については、その書籍の表紙、裏面又は扉に発行者の住所氏名が記載されているものに限り、郵送が許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
果実 | 生鮮の柑橘類の果実、いちじく、りんご、梨、マルメロ、あんず、桃(ネクタリンを含む)、さくらんぼ、プラム、セイヨウスグリ(グズベリー)、クロスグリ(ブラックカーラント)、キイチゴ(ラズベリー)、または、ナシマルカイガラムシに害された国の生鮮の果実は、差出国の植物防疫所が発行する証明書を添付している場合に限り許される。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物衛生上の規定 | 次の物品は、特別な輸入手続に付される。 生きた植物及び草花栽培用品 ある種の野菜及び果物 油を産出する種子及び果実 |
条件付許容物品 | 通常、EMS |
複製物 | 書籍、新聞紙、冊子、印刷物等であって、活版、石版又は刻版によるそれらの複製物は、名あて国の内務省 (Ministere de l'interieur) の検閲に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
計量器 | 計量器は、名あて国の計量器管理局 (Service des instruments de mesure) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
遺骨つぼ | 遺骨つぼは、ねじ又はボルトによって固く閉じられる金属性の箱に入れ、更に、1センチメートルを下らない厚さの木箱に納めなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
避妊用物品 | 避妊用の物品、薬品、器具その他避妊的な性質を有するとみなされる物品は、名あて国の公衆衛生省の承認を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
金地金 | 金地金(金塊、フランス又は外国の通貨、工業用の金、加工した金製品等)を包有する郵便物は、フランス銀行 (Banque de France) があらかじめ承認した輸入申告書を名あて国の税関当局に送付する場合に限り許される(少量の金しか含んでいない物品(めっきした製品、金銀モール類等)及び個人用の又は個人用でない珠玉で総重量が500グラムを超えないものを除く。)。 | 条件付許容物品 | 通常 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医療上又は学術上の目的で発送される場合に限り許される。また、これらの書状の輸入には、名あて国の公衆衛生省麻薬局 (Bureau des stupefiants du Ministere de la sante publique et de la securite sociale) が発行する許可証の呈示を必要とする。これらの書状の交付は税関検査局において税関職員から前記の許可証の所持者に対し直接に行われる。 | 条件付許容物品 | 通常、EMS |
麻薬 | 名あて国の1962年12月31日付け政令のB表に掲げる麻薬及びこれらを調合して製造したものは次の条件を満たしている場合に限り許される。 -オレンジ色の地に黒色のインキで、差出人及び受取人の住所氏名並びに内容品の名称及び量を明記した票符を容易にとれないように容器又は外装にはり付けること。 -別に黒色のインキで「Poison」(「毒物」の意)の文字を明らかに印刷したオレンジ色の帯紙を容器の外装のまわりに巻くこと。 -名あて国の社会問題省の輸入許可証を添付すること。通関免状は、署名し、かつ、名あて地の市又は警察当局の証明書を付して、1か月以内に税関事務所に返送しなければならない。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |