禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
かん詰 | かん詰を個人にあてて発送することは許されない。 | 禁止物品 | 小包、EMS |
たばこ | たばこ、たばこ製品、すべての喫煙用の混合物。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
はちみつ等 | はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ | 禁止物品 | 小包、EMS |
めん類 | めん類 | 禁止物品 | 小包、EMS |
オゾン層破壊物質 | オゾン層破壊物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
チューインガム | チューインガム | 禁止物品 | 小包、EMS |
ハンティングトロフィー | ハンティングトロフィー(ロシアで製造されたものに限る。) | 禁止物品 | 小包、EMS |
マイクロコンピュータ等 | マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力されている周辺機器及び情報送信装置 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
人間の臓器 | 人間の臓器又は部分。血液及び血液成分。(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
伝染性物質 | ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素その他の伝染性物質 | 禁止物品 | 小包、EMS |
傷みやすい食料品 | 傷みやすい食料品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
動物製品 | 脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
動物製品 | 動物製品、肉製品、食用の臓器及びその加工品、家禽類及び動物用の餌 | 禁止物品 | 小包、EMS |
動物製品 | 動物製品、肉製品、食用の臓器及びその加工品、家禽類及び動物用の餌 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
化学製品 | 病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害なもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
宝石 | すべての形態、状態の宝石と天然ダイヤモンド。ただし、加工した装身具を除く。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
家畜の飼料 | 家畜の飼料及びこれに添加するための物品(スイス又はロシアで製造されたものに限る。) | 禁止物品 | 小包、EMS |
家禽の肉及びその製品 | 家禽の肉及びその製品(スイスで製造されたものに限る。) | 禁止物品 | 小包、EMS |
富くじ券 | 富くじ券 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
廃棄物 | 有害廃棄物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
技術刊行物 | 機密情報の不法入手に関する技術刊行物(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
文化的価値のある物品 | 文化的価値のある物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
有価証券等 | 名あて国又は200米ドル相当を超える名あて国以外の通貨、国債証券、個人あての小切手その他の有価証券 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
有害な物品 | 印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | すべての形態、状態の植物、種子 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
植物保護製品 | 2001年5月22日の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの規定の対象となる植物保護製品(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
武器、弾薬 | 武器、武器の部分品、弾薬、これらと同様の民間用の武器又はこれに構造的に類似する物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
漁網 | 水生生物資源を捕るための以下の用具 - 直径0.5mm未満の繊維と100mm未満の網目サイズ(網目の一辺の長さが50mm未満)であるナイロン又はその他ポリアミドの合成単繊維でできた手製又は機械製の漁網 - 直径0.5mm未満の繊維と100mm未満の網目サイズ(網目の一辺の長さが50mm未満)であるその他合成単繊維でできた手製又は機械製の漁網 - 電流を使って水生生物資源を捕獲するためのシステム又は装置 (個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生きた動物 | 生きた動物、鳥、蜜蜂、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫 | 禁止物品 | 小包、EMS |
生卵 | 生卵 | 禁止物品 | 小包、EMS |
綿花 | 綿花及び綿繊維 | 禁止物品 | 小包、EMS |
羽毛 | 羽毛(スイスで製造されたものに限る。) | 禁止物品 | 小包、EMS |
豚の飼育及び処理のための道具 | 豚をつなぎ、運び、食肉処理し又は豚の肉を切り分けるために使用する全ての道具 | 禁止物品 | 小包、EMS |
豚肉及びその製品 | 豚肉及びその製品、豚の皮並びに豚の腸(ロシアで製造されたものに限る。) | 禁止物品 | 小包、EMS |
郵便切手 | 消印した又は消印していない郵便切手(名あて国の郵趣機関にあてるものを除く。)、通用力を有しない小切手及び通貨 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
酒精飲料 | 酒精飲料、エチルアルコール、アルコール製品。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
青硫酸塩 | 青硫酸塩 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | 麻薬、向精神薬物質及びその前駆物質(医薬品になっている場合を含む。) 、その他有毒物質。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
モードの下図 | モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は個人にあてて1部のみ送付する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
保険付書状 | 保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を包有することができない。 | 条件付許容物品 | 通常 |
写真等および製造用材料 | 写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
名あて国以外の通貨 | 名あて国以外の通貨は、200米ドル相当まで保険付書状として送付することができる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
小さな図表 | 各種類の小さな図表(カード、付せん等)は各1部で、かつ、全体として10部を超えない場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
支払手段 | 名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。 (ア) 名あて国の大蔵省(Ministere des finances)の許可を得ているもの (イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形 (ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出した記名小切手及び支払指図書 |
条件付許容物品 | 小包、EMS |
新聞、雑誌 | 書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される(ただし、修正字句その他の印をつけたものは許されない。)。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
無人航空機(ドローン、コプター) | 記録装置(写真やビデオを含む。)がない娯楽用の航空機を除く。許可される航空機は、自動飛行機能がなく、操縦者により遠隔操作され、目視で監視されるものでなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
版画、地図、楽譜 | 版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
猟銃 | 猟銃は、名あて国の海外貿易省(Ministere du commerce exterieur)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
科学出版物 | 科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
蚕 | 蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |