禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
危害、汚染、損傷を及ぼす物品 | その性質上又はその包装のため取扱者に危害を及ぼし、又は他の小包を汚染し若しくは損傷するおそれのある物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
書類等 | 小包郵便物は、現実的かつ対人的な通信の性質を有する書状、書類及び小包の受取人又はその同居人以外のあて名を有する通常郵便物を包有することができない。ただし、開封とした送り状を包有することは許される。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
法律等で禁止されている物品 | その送達又は流布が法律又は税関若しくは他の規則によって禁止されている物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
爆発物等 | 爆発性又は発火性その他危険性がある物品(装薬した金属性の雷管、実包及びマッチを含む。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生きた動物 | 生きた動物(取扱者がすべての危害を避けられるように、かつ、内容を確認することができるように作製した箱に入れた蜜蜂を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
良俗に反する物品 | わいせつ又は不道徳な物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |