禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
わいせつな物品 | わいせつな物品(文学上の著作物をも含む。)及び道徳的に非難されるべき性質の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
ライター | ブタンガス使用のライター(燃料を入れていないものを除く。)及びその燃料 | 禁止物品 | 通常、小包 |
刑務所又は感化院で製造した物品 | 刑務所又は感化院で製造した物品。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
印刷物 | 性的無能力又は性病の治療薬品についての広告又は記事を掲載した新聞、文書又は書籍 | 禁止物品 | 通常、小包 |
宝石、貴金属、弾薬 | ダイヤモンド、宝石、通貨、金粉又は金塊、銃砲用の弾薬及び信管。ただし、ダイヤモンド及び宝石は、書留小形包装物による場合には、許される。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
富くじ | 富くじに関する物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
紙巻たばこ | 1,000本につき2キログラムを超える重量の紙巻たばこ | 禁止物品 | 通常、小包 |
はちみつ等 | はちみつ、はちみつ製品、花粉、みつろう及び中古の養蜂用具は、名あて国の関係当局 (Division of Plant and Seed control) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
フィルム | フィルムは、金属製の箱に納め、更に木製の箱に納められている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
動物製品 | 次に掲げる物品で、重量が5キログラムを超えるものは、名あて国の検疫局長の許可を得ている場合に限り許される。 -ベーコン及びハム(密閉した容器にいれたものを除く。) -調理されていないすべての動物の肉(乾肉を含む。)、内臓その他の部分 -動物の皮(皮革製品を除く。) -すべての種類のチーズ(名あて国の関係当局 (Dairy Board) 又は同局の許可を得ている者が輸入する場合を除く。) |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
容器 | 人の病気予防のための血清、リンパ液、リンパ・ワクチン及び血液製品並びにそれらと類似の物質が納められた容器には、製造者の住所氏名及び製造年月日並びに使用期限月日が記載された票符がはり付けられていなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器、実包 | 外見又は発射音が真正の銃砲に類似した物品(がん具のピストルを含む。)及びその実包は、名あて国の警察長官の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
病原体、昆虫及び培養基 | 病原体、昆虫及び培養基は、名あて国の関係当局 (Division of Plant and Seed control) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
血清、ワクチン | 血清、ワクチン、血液、血液製品及び人に病気を感染させる病理学上の微生物の培養物は、名あて国の公衆衛生大臣 (Ministre de la sante publique) の許可を得ている場合に限り許される。家畜の治療に供される有毒物、ヴィールス、ワクチン、リンパ液及び血清並びに家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物質を含有する物品は、名あて国の農林大臣 (Ministre de l'agriculture) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
酒精飲料 | 酒精飲料は、名あて国の監督官 (The Administering Officer) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
酵母菌 | 酵母菌は、名あて国の警察長官が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |