禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
かん詰 | 製造国の表示のないかん詰、かん詰を入れた箱でその重量が1キログラムを超えるもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
アプサント | アプサント及びこれと類似の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
フランスにおいて輸入を禁止されている物品 | フランスにおいて輸入を禁止されている物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
文書 | 赤道アフリカ関税同盟加入国の威信を傷つけるおそれのある文書 | 禁止物品 | 通常、小包 |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
武器、弾薬 | 軍用の武器、軍用の弾薬 | 禁止物品 | 通常、小包 |
避妊用の物品 | 避妊用の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
たばこ | たばこは、輸入税の支払いを条件に許される。ただし、たばこの商品名を印刷してある部分の下に、長さ3ミリメートル以上の文字で「Vente en U. D. E.」(「赤道アフリカ関税同盟において販売」の意)の記載を行わなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
はかり、物差 | はかり及び物差は、名あて国の計器類監督局長 (Chef du service du controle des instruments de mesure) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
医薬品 | 医薬品は、資格のある薬剤師にあてる場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | 植物は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
武器、弾薬 | 武器及び弾薬(軍用のものを除く。)は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ薬剤師にあてられている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |