禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
あへん吸飲用の物品 | あへん吸飲用の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
たばこ製造用品 | たばこ製造用の機械、器具及び紙 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
偽造貨幣等 | 偽造、変造又は模造の硬貨、紙幣、銀行券。硬貨、紙幣、銀行券を製造するための機械、器具、原材料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公共の安全に反する物品 | 国家の秘密を暴露しやすい物品、敵に情報を提供しやすい物品、公共の安全に反する文書、書籍、印刷物、録音物、彫版又はその他の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
刺激剤 | 刺激剤 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
塩 | 塩 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
度量衡器 | 度量衡器 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
昆虫類 | 家畜又は植物に有害な昆虫 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
果物・植物 | 果物 (梅、グレープフルーツ、リュウガン(ロンガン)、マンゴーを含む。)、 生コショウ、ナツメ、種子など。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | 軍用のサーベル及び剣、火器 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
特許権、商標権等を侵害する物品 | 特許権、意匠権、商標権及び著作権を侵害する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
畜産物 | 肉、乾燥した牛肉又は豚肉でできた製品、鶏肉製品、ソーセージ、乳製品(アーロール(aaruul)を含む。)など。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
穀類 | 穀類 (条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
通貨 | 紙幣、銀行券、硬貨 (展示用またはコレクションのための通貨については、条件付許容物品『貴重品』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
郵便切手 | 偽造された郵便切手 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
野菜 | 野菜 (条件付許容物品『植物』を参照) |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
録音又は録画媒体 | 民主主義の基本原則である憲法、国家の威信又は利益及び社会的モラル及び習慣、社会的安全又は社会的秩序に反するもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
たばこ、朝鮮にんじん | たばこ、朝鮮にんじん及びその種子は、名宛国の政府が輸入する場合及びその命令によって輸入される場合に限り許される。(条件付許容物品『植物』を参照) | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
ニコチン溶液 | すべてのニコチン溶液(葉、茎、根又は合成ニコチンから抽出されたニコチン溶液を含む。)は、次の5つの書類がある場合に限り輸入を許される。1.契約書、2.輸出国の各製造工程証明、3.製造国が発行した製造業者のライセンス又は工場の設立証明書、4.輸出国の税関当局によって発行された輸出申告証明書、5.安全データシート(SDS)。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
健康機能食品、医薬品 | 関税法施行令(Enforcement Decree of the Customs Act)第261条に基づき、健康機能食品及び医薬品を含む物品を輸入する場合、受取人は輸入通関申告の手続をしなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
家畜等 | 死んだ家畜並びに家畜の肉、骨、皮及び毛は、差出国の証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
毒物、病原菌 | 毒物、毒液及び病原菌は、医療上又は学術上の目的で、政府によって公認された保健衛生施設の間で交換される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
無線装置 | 無線装置は、研究開発の目的で輸入されるもの及び名あて国で認可された製品以外は、関係当局の定めた検査を受ける必要がある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
繊維製品 | 生地、衣服、シャツ、ネクタイ及びハンカチ等の繊維製品は、見本又は受取人の個人的な使用に供する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
肉・肉製品 | 豚肉及び豚肉製品、生の家きん肉並びに熱処理された家きん肉製品は検疫証明書(Quarantine certificate)がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
蜜蜂、水ひる、蚕の卵 | 蜜蜂、水ひる及び蚕の卵は公認の施設の間で交換される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
貴重品 | 各種の持参人払有価証券、加工した又は加工しない白金、金又は銀、宝石、珠玉その他の貴重品は、税関規則に定められている条件を満たしている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
通信機器 | 通信機器は、名あて国関係当局からの承認を得る必要がある。ただし個人間で送付する携帯電話は除く。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
酒類 | 酒類は、個人使用又は贈り物の場合にのみ1本(1リットルまで)まで許される。ただし、いかなる種類の酒類についても、酒税及び教育税がかかる。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
雑誌 | 月刊又は週刊の雑誌は、1人及び刊行物の各号につき3部まで輸入が許される。3部を超える場合には、名あて国の政府の許可を受けなければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |