郵便局
進化するぬくもり。

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アルジェリア
Algeria,(Algérie)

禁制品


項目名 詳細 条件 種類
かん詰 野菜、魚、李及びくるみのかん詰 禁止物品 通常、小包、EMS
こはく こはく 禁止物品 通常、小包、EMS
ひすい等 ひすい及びひすいに類似した加工鉱物 禁止物品 通常、小包、EMS
ぶどう酒 原産地の表示のないぶどう酒。変質した飲料に不適当なぶどう酒 禁止物品 通常、小包、EMS
べっ甲 べっ甲 禁止物品 通常、小包、EMS
ほ乳器等 管つきのほ乳器及びその部分品。純ゴム製である旨の表示及び製造業者又は販売業者の商標のないおしゃぶり。粗悪なゴム製のほ乳器及びおしゃぶり 禁止物品 通常、小包、EMS
サッカリン サッカリンの錠剤 禁止物品 通常、小包、EMS
セルロイド 板状、管状又は棒状のセルロイド及びセルロイド又はセルロイド製フィルムのくず又は粉(これらの物品は、運送途中に発見された場合には直ちに棄却される。) 禁止物品 通常、小包、EMS
マッチ マッチ 禁止物品 通常、小包、EMS
マーガリン 名あて国の法律で定める条件に適合しないマーガリン 禁止物品 通常、小包、EMS
ライター ブタンガス使用のライター 禁止物品 通常、小包、EMS
偽りの表示を有する物品  偽りの表示を有する物品。名あて国の法令で定める原産地の表示に関する条件を満たさない物品。ただし、受取人の個人的な使用に供するものを除く。 禁止物品 通常、小包、EMS
偽作の書籍 偽作の書籍 禁止物品 通常、小包、EMS
公序に反する物品 わいせつな印刷物、著作物、図案、彫版、絵画、写真、フィルム、陰画又は母型。善良の風俗に反する物品又は彫像、堕胎罪をそそのかす書籍、著作物、印刷物、広告物、ポスター、図案、彫像又はバッジ。青少年向けの出版物で、山賊行為、虚言、盗み、怠惰、臆病、憎悪、放蕩又は犯罪と考えられるあらゆる行為を肯定的に述べている挿絵、記事、報道、見出し、広告等を内容としているもの又は少年期に害を与える性質のもの。 禁止物品 通常、EMS
印刷物 詐欺的な商品販売の宣伝記事を掲載した新聞その他の印刷物。名あて国以外の国の富くじ又は名あて国で禁止されている富くじに関する記事を掲載した新聞その他の印刷物 禁止物品 通常、EMS
古物 使用した形跡のある服飾品、毛布、台所・食卓・寝台用白布、布製の室内装飾品、はき物及び帽子 禁止物品 通常、小包、EMS
幸運の手紙 幸運の手紙 禁止物品 通常、小包、EMS
弾薬 火薬。戦争用爆薬の雷管。戦争用及び狩猟用の薬包 禁止物品 通常、小包、EMS
有価証券、貨幣等 有価証券、支払手段(法的流通力を有する硬貨、銀行券、小切手、信用状、手形、為替手形)又は債権証書及び不動産証書を包有する郵便物は、名あて国の関係当局(アルジェリア中央銀行又は認可を受けた仲介銀行)が輸入する場合に限り許される。 禁止物品 通常
海泡石 海泡石 禁止物品 通常、小包、EMS
爆発物等 爆発性、発火性又は危険性のある物質 禁止物品 通常、小包、EMS
真珠母貝 真珠母貝 禁止物品 通常、小包、EMS
肉等 肉、臓物、すべての動物製品及び魚製品(ハム及び豚肉を除く受取人の個人的な使用に供する少量の肉及び動物製品等を除く。) 禁止物品 通常、小包、EMS
計量器 名あて国の法令で定める度量衡単位以外の単位を付した計量器 禁止物品 通常、小包、EMS
象牙 象牙 禁止物品 通常、小包、EMS
農産物 農産物 禁止物品 通常、小包、EMS
遺骨つぼ 遺骨つぼ 禁止物品 通常、小包、EMS
避妊用物品 避妊用物品 禁止物品 通常、小包、EMS
金、貴重品等 金(金塊、金貨、工業用地金、金製品等)、宝石、真珠、プラチナ製品は、名あて国の大蔵省 (Ministere charge des finances) の輸入許可を得ている場合に限り許される。 禁止物品 通常
錫製の家庭用品 錫製の家庭用品 禁止物品 通常、小包、EMS
食卓塩 食卓塩 禁止物品 通常、小包、EMS
飲料水等 鉱水、レモネード、炭酸水及び果実又は野菜のジュース以外のアルコール分を含まないその他の飲料水 禁止物品 通常、小包、EMS
禁止物品 通常、小包、EMS
たばこ たばこは、名あて国の関係当局が輸入する場合でなければ許されない。ただし、受取人の個人的な消費にあてられ、かつ、税関上許容されている分量の範囲内で送付する場合を除く。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
アルコール、酢  醗酵した又は蒸留したアルコール飲料。酢。(ONCVの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
サッカリン 粉末状の純性サッカリンは、名あて国の保健省 (Ministere de la sante publique) が発行する許可証を添付する場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
出版物等 録音物(レコード、テープ、フィルム)、活版、石版又は彫版による書籍、新聞、冊子、刊行物、印刷物等は、著作権及び公共の利益に反せず、かつ、名あて国の関係当局 (Direction generale de la surete nationale) が許可するものに限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
医薬品、医療器具  医薬品。医療、手術等に用いる器具。(Pharmacie centrale algerienneの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
医薬品、医療器具等  人畜の医薬品、医療食品、血清、ワクチン、毒素、微生物及びこれらに類似した物品は、名あて国の保健省 (Ministere de la sante publique) の許可を得、かつ、中央医薬局 (Pharmacie centrale algerienne) の査証を受けている場合に限り許される。医療用、手術用、歯科用又は獣医用の器具及び整形外科用の器具は、名あて国の中央医薬局(Pharmacie centrale algerienne) の査証を受けている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
建築用資材 建築用資材。製陶器原料。衛生陶器の原料。(SNMCの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
旅行用品 旅行用品。(SNNGAの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
時計 転売人、受託人又は個人にあてる腕時計は、保険付小包として送付する場合に限り許される。目覚し時計及び振子時計は、保険付小包として送付する場合に限り許される。分解した時計の部品は、普通小包又は保険付としない通常郵便物として送付することができる。
これに従わない場合は、差出人の危険負担において返送される。
なお、時計の輸入は規制されているので、送付の際は、あらかじめ受取人と連絡をとって、この点の確認を行うことが望ましい。
条件付許容物品 通常、小包、EMS
書籍、新聞、教材、事務用品  書籍、新聞その他の刊行物。教材。事務用品。(SNEDの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
木製品 木製品及びその派生製品。(SONACOBの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
植物 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
機械類 機械類。(SONACOMの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
武器 戦争用資材、簡単な仕上げ又は修理により武器として使用できる器材、防御用の武器、狩猟用の銃砲、刀剣、実用可能な歴史上又は蒐集上の武具であって公共の安全に対し危険性のあるすべての物品は、場合に応じ、名あて国の国防省 (Ministere de la defense nationale) 又は内務省 (Ministere de l'interieur) が発行した許可証を提示する場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
水ひる 水ひるは、沼地の土又は苔とともに、丈夫な布袋に入れ注意深く密閉し、更に、秣又はわらを詰めた容器(木箱又はかご)に入れる場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
紙、セルローズ製品  紙。厚紙。セルローズ製品。(SONICの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
繊維製品、皮革  繊維製品。皮革。(SNCOTECの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
肉、動物製品等  ハム及び豚肉を除く受取人の個人的な使用に供する少量の肉及び動物製品等は、名あて国の関係当局 (Ministere de l'agriculture et de la reforme agraire) が定める条件を満たしている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
蜜蜂、みつ等  蜜蜂、みつ、みつろう及び養蜂用として一度使用されたことのある物品(巣箱等)は、名あて国の農業省 (Ministere de l'agriculture et de la reforme agraire) の許可を得、かつ、日本の関係当局が発行した検疫証明書が添付されている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
製錬の原産品  製錬の原産品。鋼鉄製の容器類。(SNSの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
計量器 計量器は、名あて国の法律で認められ、かつ、関係当局の了解を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
食料品 食料品。(ONACOの許可証及び査証のいずれか一方又は場合によりその双方を得ている場合に限り許される。) 条件付許容物品 通常、小包、EMS
麻薬、毒素 麻薬、毒素及びこれらを調合して製造したものは、次の条件を満たしている場合に限り許される。
   -オレンジ色の地に黒色のインキで差出人及び受取人の住所氏名並びに内容品の名称及び量を明記した票符を容易にとれないように容器又は外装にはり付けること。
   -別に黒色のインキで「Poison」(「毒物」の意)の文字を明らかに印刷したオレンジ色の帯紙を容器の外装のまわりに巻くこと。
   -名あて国の保健省麻薬局 (Bureau des stupefiants, Ministere de la sante publique) の許可証を添付し、かつ、この許可証に中央医薬局 (Pharmacie centrale algerienne) の査証を受けている場合に限り許される。
条件付許容物品 通常、小包、EMS