禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
はかり、物差 | 十進法以外の単位制のはかり及び物差 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ダイヤモンド | ダイヤモンドの原石 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
ライター | ブタンガス使用のライター | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
出版物 | 名あて国の法令の禁止する新聞、雑誌その他の出版物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
刀剣類 | 刀剣類 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
商標偽造の物品等 | 白地に赤十字の紋章を商標とする物品、「Croix Rouge」(「赤十字」の意)又は「Croix de Geneve」(「ジュネーヴ十字章」の意)の語を商標中に有する物品、名あて国で製造された旨の偽りの表示を有する外国製の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
弾薬 | 銃砲用火薬 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
戦争用資材 | 戦争用資材及びそれに類似した物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
爆発物等 | 爆発性、発火性又は危険性がある物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣 | 貨幣と見まちがえやすい物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貨幣製造用の器具 | 貨幣製造用の器具(貨幣鋳造機、造幣プレス、ドロップ、ハンマー等) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貴重品 | 硬貨、銀行券、金又はこれと同種の貴重品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
酒精飲料 | アルコールを含有する食欲増進用又は消化促進用の飲料、エチルアルコール以外のアルコールを含有する酒精飲料、麻薬又は有害な物質を含有する酒精飲料、アプサント及びこれと類似の酒精飲料、アルコールを60パーセント以上含有する酒精飲料、名あて国の法令の禁止するはっか酒、アルコールの製造に用いられるエキス | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
魚のかん詰 | 魚のかん詰を入れた箱でその重量が1キログラムを超えるもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
アルコール | アルコールは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
サッカリン | サッカリンは、名あて国の薬剤師又は飲料製造業者にあてて発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
レコード | 蓄音機のレコードは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
人工の鉱水 | 人工の鉱水は、びん又はサイホンに入れて発送され、かつ、容器に容易に消えないように「eaux artificielles」(「人工水」の意)の記載を有する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
印刷物 | アラビア語の印刷物は、名あて国の関係当局の検閲に付され、その結果によっては、没収又は返送されることがある。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 次に掲げる植物の苗木は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 バナナ、コーヒー、ココア、さとうきび、わた |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
蒸溜酒 | 蒸溜酒は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
蒸留器 | 蒸留器は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
金 | 金(名あて人の個人的な使用に供される金製の装身具を除く。)は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
鉱水 | 天然の鉱水は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
銃砲等 | 銃砲、薬きょう、火薬、火薬製造用の物質は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
飲料用エキス | 飲料用エキスは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で名あて国の公共機関にあてて発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |